離婚した場合の保険ってどうなるの?

弊社にご相談に来られるお客様は、ご家族の将来のこともしっかり考えてらっしゃるので家庭円満なケースがほとんどだと思います。
しかし長い人生ではまさかのことが起きることもあります。

かくいう筆者は実は離婚経験者です。
もう二度とあんな面倒なことはしたくないですね。

もう10年以上前のことですのでうろ覚えな部分もありますが、私の経験が悩んでいる方の役にたってもらえれば幸いです。

当時は話し合いの中では感情的になる部分もありましたし、仕事にも少なからず影響していたので一刻も早くこの状況から抜け出したいという気持ちでいっぱいでした。

親権はどうする?財産分与はどうする?養育費は?などなどの問題。
これは話し合いで解決できればいいですが、揉めた場合は調停に持ち込むなど色んな方法があります。
さらには子供がいた場合の養育費はどうするのか?

筆者の場合は全て当事者同士の話し合いでした。
(元妻の希望で)決まった内容を公証役場に持っていき、公正証書に残しましたが比較的スムーズなほうだったのかなと思います。
離婚が成立するまでの期間は平均すると1年くらいだそうですが、なるべく揉めることなく解決したいですね。


さて、ここでは現在加入している保険はどうなるのか?またどのようにすればいいのか?を解説していきます。

まず香港で加入しているような貯蓄性のある保険は資産の一部となり、現金化していなくても解約返戻金相当額が資産とみなされ財産分与の対象となります。
※財産分与についての細かい部分は弁護士などの専門家にご相談ください。


解約返戻金の額は毎年のレポートやwebで確認できますし、弊社にご連絡いただければご案内することも可能です。


さて、日本の一般的な家族世帯のケースでは保険の対象は大黒柱の夫、受取人は奥様になっているかと思います。
※収入のある人が亡くなった場合に家計をカバーするためなので夫婦共働きであれば両方にかけるケースもあります。

まず考えるべきことはその保険を継続するのか?しないのか?

もう二度と関わりたくないから解約する!と感情的になってしまうケースもありますがそこは冷静になって考えましょう。

特に小さなお子様がいらっしゃる場合、養育費を払う人が亡くなった場合は途中で途絶えてしまうことになります。

せめてお子様が独り立ちするまで、養育費が終わるまではかけ続ける、もしくは新たにそこを目的とした保険に加入したほうがいいでしょう。

ただし、ここで気をつけないといけないのは契約者が元夫(養育費を支払う側)になっている場合。

保険で契約者の資産なので契約者に権利があります。
つまり、途中で解約したり、勝手に受取人を変更されるリスクもあります。

ここは当事者間の信用が重要になってきますので十分に話し合って検討されたほうがいいかと思います。

筆者のケース
契約者:私(離婚した夫)
被保険者:私(離婚した夫)
受取人:子供
保険期間:養育費の支払いが終わるまで


子供の養育費程度が払われるプランに日本で加入しています。
収入保障保険というタイプのもので決まった期間の掛け捨てのプランです。

正直にいうと養育費+保険なので支払い途中で心折れそうになったことも一度や二度ありました。
ただ、子供のためだと思うと踏みとどまることができました。

離婚する場合、当事者同士はもちろん相手方ご家族との関係性により、どのような方法がいいかは人それぞれですのでご相談ください。

まずはこれを読まれている方がそのような事態にならないことを願っています。


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