海外保険の満期保険金を受け取った。確定申告は必要ですか?

海外保険において税金は皆様気にされるポイントかと思います。

まずおさらいしておくと、税制に関しては居住国の税法に従ってください。保険は長期運用の金融商品ですので、日本人の方ですとほとんどの方が日本に帰った後に受け取られる形になるかと思います。ですのでここでは日本居住者であるという前提でお話しいたします。

海外の保険であっても税制においては日本の保険と同じ扱いになります。※税制に関しては毎年変わりますので受取時の税制に従ってください。2021年6月現在

では満期金においてどの税が適応されるのかは誰が支払って誰が受け取ったかによります。

1. 満期保険金とは

満期保険金は、生命保険の被保険者が満期を迎えたときに保険会社から支払われるお金のことです。

いわゆる貯蓄保険で満期があるものが対象になるかと思います。海外の保険でも学資保険などは満期金があるタイプになります。

1-1. 学資保険における満期保険金

学資保険の主な目的はお金を貯めることにあります。将来かかるお子様の教育費に対して小さいうちから準備をすすめておきます。

お子様が大学に行かれる頃に受け取りを設定している方がほとんどですが、海外ですと高校から留学してお金がかかることもあるのでいつを満期にするかはご家庭の「教育方針と相談しながら決めていきます。

また、海外の保険だと大学入学後に毎年、学資年金が支払われるようになっているものであったり、入学時点で一時金を受け取り残ったものを運用するものもあったりと必ずしも保険の満期時に満期保険金を受け取るとは限りません。

2. 満期保険金にかかる税金とは?

満期保険金を受け取ると、一般的には所得税の対象となります。

関連記事もどうぞ!→生命保険の受取金にかかる税金の扱いについて


2-1. 一時所得として所得税がかかる場合

一般的には満期保険金受取人=保険契約者(保険料負担者)であるため、受け取った満期保険金は一時所得として課税対象となります。

例1

  • 保険タイプ:15年満期の養老保険
  • 契約者:本人
  • 満期保険金受取人:本人
  • 保険期間:15年
  • 保険料:300万円(実際はドル建てですがわかりやすいように円で表記します)

この場合、この男性は15年後に約550万円受け取れる予定です。ただし、税金の計算は550万円すべてに対して課税されるわけではありません。この男性は300万円を支払い、550万円受け取った訳ですから、550万円稼ぐために300万円経費がかかったと考えられます。ですので満期保険金から支払った保険料を差し引いた増えた部分に対して税金がかかります。

ではこの契約において一時所得がいくらになるか計算してみましょう。

<一時所得の計算式>
総収入−その収入を得るために支出した金額−特別控除額(最大50万円)

つまり300万円使って550万円を受け取った場合は550万円-300万円-50万円=200万円が一時所得の金額となります。

そのうち課税所得となるのは上記金額の1/2の100万円が課税対象となります。
一時所得は総合課税となりますので他の所得と合算します。100万円と他の所得を合算した金額に応じて税率が変わります。

2-2. 贈与税がかかる場合

契約時の携帯において、満期金を誰が受け取ったかによって贈与税がかかる場合もあります。

例えば例のように受取人が保険契約者以外の場合、受け取った満期金は贈与したとみなされ、贈与税がかかります。

つまり、契約者(払った人)から受取人(受け取った人)へお金をあげたという形です。

贈与税の場合どうなるのか見てみましょう

  • 保険タイプ:15年満期の養老保険
  • 契約者:本人
  • 満期保険金受取人:契約者の奥様
  • 満期金:550万円
  • 保険期間:15年
  • 保険料:300万円

奥様が受け取った550万円が贈与となります。※他に贈与を受けてない場合

贈与の場合の計算式はこちらです。
贈与税 = (贈与額 – 110万) ×速算表の税率 – 速算表の控除額

(550万円-110万円)-速算表の税率 – 速算表の控除額

贈与税は所得税よりも税率が高いです。安易に奥様にあげたいから、子供にあげたいからと設定すると思わぬ税率がかかったりするので必ずコンサルタントに相談してください。

3. 学資保険でも分割して受け取る場合は雑所得になる

海外の学資保険の一部は満期金を一括で受け取るものとで年金のように分割してお金を受け取るものがあります。

例18歳になったとしから毎年決まった金額を受け取る。

この場合は、一括で受け取った場合とは違った扱いとなり、所得区分は一時所得ではなく雑所得となります。

4.満期金を受け取ったときに確定申告が必要か?

海外の保険であっても日本居住者の場合は日本での課税対象となります。ですので受け取った翌年には確定申告が必要です。

日本では法律により保険会社から100万円を超える保険金を支払った場合は税務署に支払調書を提出する決まりになっています。海外の保険会社からは支払調書を提出することはないですがCRSにより海外の金融資産の情報は把握されています。もし忘れてしまっていた場合は後になって税務署から指摘を受けることもあります。

5. まとめ:税金を考えても海外で加入した方がお得!?

海外だと余計に税金がかかる?なんてことはありません。日本の保険でも同じように利益が出た部分に対しては税金がかかります。ですので日本よりも増える海外で加入しておいたほうが結果的には手残りは大きいものになります。

※本記事は2021年5月のものです。税に関しては今後の税制改革等により内容が変わる可能性もあります。税金については受取時には必ず税務署または税理士にご確認ください。






近藤 貴之


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