【2026年版】香港の所得税は日本と何が違う?税率・仕組み・納税方法を比較
香港への駐在や移住を考える際、「香港は日本より税金が安い」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。 実際、香港は日本と比べて税率体系がシンプルで、給与にかかる税金の最高税率も低い水準です。また、日本のように給与から毎月所得税が源泉徴収される仕組みではなく、原則として自分で年1回申告し、税金を納めます。 ただし、「香港に住んでいれば海外所得はすべて非課税」「183日以内なら香港の所得税はかからない」と単純に判断できるわけではありません。所得の発生場所や雇用関係、滞在日数、租税協定などによって課税関係は変わります。 この記事では、2026年9月時点の香港税務局(IRD)や国税庁などの公的情報をもとに、香港と日本の税金の仕組み、所得税率、非居住者・駐在員の課税、納税方法などを分かりやすく解説します。 香港に駐在している、または駐在の予定がある方の中には、所得税について頭を悩ませている方も多いでしょう。日本で会社に勤めていれば、給与から所得税が天引きされるため、自身で支払う必要はありません。しかし、香港では制度が異なり給与からの天引きが行われないため、自身で納付手続き『確定申告』をしなければなりません。 本記事では、香港における所得税について解説します。納税の流れや日本との違いについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。 \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら 香港の税金の仕組み|「テリトリアル課税」が基本 香港の税制を理解するうえで重要なのが、テリトリアル課税(Territorial Source Principle)です。 これは、原則として「どこに住んでいるか」だけではなく、所得や利益がどこで発生したかを基準に課税する考え方です。 例えば事業所得について、香港では居住者・非居住者を問わず、香港で行われた事業や取引から生じた香港源泉の利益がProfits Tax(事業所得税)の対象となります。反対に、国外源泉の利益については原則として香港のProfits Taxの対象外となります。 ただし、現在は多国籍企業グループの構成事業体が香港で受け取る一定の国外源泉所得について、FSIE(Foreign-sourced Income Exemption:国外源泉所得免税)制度が設けられています。国外源泉の利子・配当・知的財産所得・資産譲渡益などでも、要件によって香港で課税される場合があります。したがって、「香港では海外所得なら何でも非課税」と考えるのは正確ではありません。 給与所得についても、香港で勤務・就業したことから生じる所得はSalaries Tax(給与所得税)の対象となります。 香港の所得税(給与所得税)の税率は2〜17% 香港では、日本の「所得税」に相当する給与に対するを税金Salaries Tax(給与所得税)と呼びます。 給与所得税は主に次の2つの方法で計算し、原則として両者を比較して税額が低くなる方が適用されます。 累進税率で計算する場合 課税所得(Net Chargeable Income)に対して、次の累進税率が適用されます。 課税所得 税率 最初の50,000香港ドル 2% 次の50,000香港ドル 6% 次の50,000香港ドル 10% 次の50,000香港ドル 14% 200,000香港ドルを超える部分 17% つまり、香港の給与所得税の累進税率は2〜17%です。 標準税率で計算する場合 一方、諸控除前のNet Incomeについては、2024/25課税年度から2段階の標準税率が導入されています。 最初の500万香港ドル:15% 500万香港ドルを超える部分:16% 以前は「香港の所得税は15%が上限」と説明されることが多くありましたが、2024/25課税年度以降は、500万香港ドルを超えるNet Incomeの部分について標準税率16%が適用されるため、「一律15%が上限」という説明は現在では正確ではありません。 ただし、標準税率と累進税率のどちらで計算する場合でも、実際の税額は所得額や各種控除によって異なります。 2026/27年度から香港の基礎控除額も拡大 香港では、給与所得税を計算する際にBasic Allowance(基礎控除)やMarried Person’s Allowance(既婚者控除)などを利用できます。…
