香港駐在や海外赴任を終えて日本へ本帰国する際は、引越しや航空券の手配だけでなく、銀行口座、クレジットカード、香港の税金、MPF、海外送金、保険など「お金に関する手続き」も忘れずに進める必要があります。
特に香港の銀行口座や保険を帰国後も残す場合、住所・電話番号・税務上の居住地などを変更しないままにしていると、後から本人確認や送金、契約変更が必要になった際に手続きが複雑になることがあります。
また、日本へ帰国して税務上の「居住者」となれば、帰国後に生じる海外所得についても日本での課税関係を確認する必要があります。国税庁では、日本国内に住所がある、または引き続き1年以上居所がある個人を原則として「居住者」としており、居住者は原則として国内外の所得が日本での課税対象となります。
この記事では、香港から日本へ帰国する際のお金の手続きについて、帰国前の時系列に沿って整理します。
転勤・本帰国が決まった方へ
銀行口座を残すべきか、香港ドルをどう整理するか、香港の保険を帰国後どう管理するかなど、帰国直前になってから悩む方は少なくありません。
Insurance110では、香港在住者向けに、帰国前に整理しておきたいお金のポイントをまとめたセミナーを実施しています。
▶ 香港在住者のための帰国前セミナー香港から本帰国する前のお金の手続き一覧
香港から日本へ本帰国する際、まず確認しておきたいのは次の項目です。
| 項目 | 帰国前に確認すること |
|---|---|
| 香港の銀行口座 | 残すか解約するか、住所・電話番号・税務居住地、オンラインバンキング |
| クレジットカード | 継続利用・解約、未払残高、継続課金・Autopay |
| 香港の税金 | IR56G、Tax Clearance、納税、Letter of Release |
| MPF | 継続保有するか、永久離港による早期引き出しを申請するか |
| 香港ドル・外貨 | 日本への送金、両替、外貨のまま保有する資金の整理 |
| 投資資産 | 株式・投資信託・暗号資産等を売却・継続保有するか |
| 香港の保険 | 住所、連絡先、保険料支払方法、契約者・受取人 |
| 日本の税金 | 帰国後の居住者判定、海外所得、外国税額控除 |
| 税関 | 現金等の持ち出し・持ち込み、携帯品・別送品 |
| 帰国子女 | 日本での就学・転入手続き |
すべてを帰国直前に進めると時間が足りなくなる可能性があるため、できれば帰国が決まった段階から順番に整理していくことをおすすめします。
【時系列】香港本帰国の手続きはいつから始める?
勤務先や利用している金融機関によって必要な期間は異なりますが、おおまかな流れは次のようになります。
帰国3〜6か月前
- 香港にある銀行・証券・保険・MPFを一覧化する
- 香港ドル・米ドル・日本円など通貨別の資産額を確認する
- 香港銀行口座を帰国後も維持するか検討する
- 保険契約の住所変更・支払方法を確認する
- 投資資産の出口戦略を検討する
- MPFを引き出すか継続保有するか検討する
この段階では「全部解約する」「全部日本円にする」と決めるのではなく、帰国後に必要なお金と長期保有する資産を分けて考えることが重要です。
帰国1〜2か月前
- 勤務先と香港のTax Clearanceについて確認する
- 銀行に帰国後の口座維持条件を確認する
- 不要なクレジットカードを整理する
- 公共料金やサブスクリプションなどの自動引き落としを整理する
- 日本への海外送金方法・送金限度額等を確認する
- オンラインバンキングの認証方法を確認する
- 香港の携帯番号を解約した場合のSMS認証への影響を確認する
香港税務局によると、香港を永久に、または相当期間離れる従業員について、雇用主は原則として予定出境日の1か月前までにIR56Gを提出します。また、IR56G提出後は、税務局からLetter of Releaseが発行されるまで、雇用主が給与・賞与などの支払いを留保する仕組みがあります。
帰国直前
- 香港の最終給与・賞与を確認する
- Tax Clearanceを完了する
- 必要な税務資料・銀行明細を保存する
- MPF申請に必要な資料を確認する
- 不要な口座・カードを解約する
- 日本への送金を実行する
- 保険会社・金融機関の登録住所を変更する
- 在香港日本国総領事館へ帰国・転出届を提出する
在香港日本国総領事館では、香港・マカオから帰国または管轄区域外へ転出する場合、在留届電子届出システムなどから帰国・転出届を提出するよう案内しています。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
香港の銀行口座|帰国時に解約する?残す?
香港駐在から帰国する方から非常に多いのが、「香港の銀行口座は帰国するときに閉じた方がいいですか?」という質問です。
結論として、帰国するからといって一律に解約する必要があるとは限りません。
香港ドル・米ドルなどを保有したい、香港の保険料支払いに利用している、将来的に香港で資金を受け取る予定があるなど、口座を維持する合理的な理由があるケースもあります。
一方で、口座を残したまま放置することにも注意が必要です。
銀行口座を残す場合のチェック項目
- 日本の住所へ変更できるか
- 日本の携帯電話番号を登録できるか
- 税務上の居住地を日本へ変更する必要があるか
- オンラインバンキングを日本から利用できるか
- SMSやアプリによる本人認証を継続できるか
- キャッシュカードの有効期限はいつか
- 口座維持条件が変わらないか
- 香港の保険料やカード代金などの引き落としが残っていないか
CRS(Common Reporting Standard/共通報告基準)への対応上、金融機関では顧客の住所や税務上の居住地などを確認しています。帰国によって税務上の居住地が変わる場合は、利用している銀行へ最新情報を届け出てください。HSBCも、住所や税務上の居住地などの顧客情報について変更時の更新を案内しています。
銀行口座を解約する場合
解約方法は銀行ごとに異なります。
例えばHSBC香港では、香港の支店での手続きに加え、所定の口座解約フォームを郵送する方法も案内されています。また、口座を閉鎖するとオンライン上の過去の明細を確認できなくなるため、必要なステートメントを事前に保存しておくよう案内しています。
そのため、帰国前には少なくとも、過去の銀行明細、海外送金記録、投資商品の取引記録などをPDF等で保存しておくと安心です。
日本で将来、資金の取得経緯や取得価格を確認する必要が出た場合にも役立ちます。
香港のクレジットカードも整理する
解約方法は銀行ごとに異なります。
例えばHSBC香港では、香港の支店での手続きに加え、所定の口座解約フォームを郵送する方法も案内されています。また、口座を閉鎖するとオンライン上の過去の明細を確認できなくなるため、必要なステートメントを事前に保存しておくよう案内しています。
そのため、帰国前には少なくとも、過去の銀行明細、海外送金記録、投資商品の取引記録などをPDF等で保存しておくと安心です。
日本で将来、資金の取得経緯や取得価格を確認する必要が出た場合にも役立ちます。
香港帰国時の税金|Tax Clearanceを忘れない
香港駐在員の本帰国手続きで特に重要なのが、香港の個人所得税(Salaries Tax)のTax Clearanceです。※以下は2026年8月時点の香港税務局の案内に基づきます。
香港を永久に、または相当期間離れる従業員について、勤務先は原則として予定出境日の1か月前までにIR56Gを香港税務局へ提出します。IR56Gが提出されると、原則として税務局からLetter of Releaseが発行されるまで、勤務先は従業員への給与・賞与等を留保します。
本人側も税務局から求められる申告・納税を済ませ、Tax Clearanceを完了させます。
また、一度Tax Clearanceを終えた後に追加ボーナスなどが支給される場合には、追加のIR56GやTax Clearanceが必要になることがあります。
そのため帰国前には、
- IR56G
- Tax Return関連資料
- Letter of Release
- Salaries TaxのAssessment
- 納税記録
- 給与明細
などを保存しておくことをおすすめします。
日本帰国後の税金|「帰国したら海外資産は全部課税」ではない
税金について特に注意したいのが、「日本へ帰国する前に、株や暗号資産を全部売却した方がいい」と単純に考えないことです。
旧記事では帰国前の現金化を推奨していましたが、売却の適切なタイミングは、資産の種類・取得価格・売却益・税務上の居住地・保有目的などによって異なります。
日本の所得税では、国内に住所がある、または引き続き1年以上居所がある人は原則として「居住者」となります。海外勤務から日本へ戻り、日本に生活の本拠を置いた場合には、日本の居住者に戻るのが一般的です。
そして、日本の居住者が海外で株式などを売却して利益を得た場合、その国外所得についても原則として日本の課税対象になります。
つまり重要なのは、「帰国前に売るか、帰国後に売るか」を機械的に決めることではなく、税務上の居住者となる時期と、保有資産の課税関係を確認してから判断することです。
香港居住中だけを見るのではなく、日本帰国後まで含めて資産の「出口戦略」を考えることが重要です。
香港と日本で二重課税になったら?
香港と日本の間には、所得に対する二重課税の回避を目的とした租税協定があります。
また、日本の税務上の居住者が国外所得について外国で所得税に相当する税金を負担し、日本でも同じ所得が課税対象になる場合には、一定の条件のもとで外国税額控除を利用できる場合があります。
ただし、「香港で税金を払った金額がそのまま全額、日本の所得税から引かれる」という仕組みではありません。
控除限度額があり、所得の種類や課税された時期などによって扱いも変わります。
特に、
- 帰国前後に受け取る賞与
- 株式等の売却益
- 海外不動産所得
- 香港の保険から受け取る金銭
- 香港法人からの報酬
などがある場合は、香港と日本の税理士など専門家へ確認することをおすすめします。
MPFの帰国手続き|日本帰国なら引き出せる?
香港で働いていた方は、MPF(Mandatory Provident Fund/強制積立年金)の扱いも確認しておきましょう。
MPFAによると、MPFは原則として65歳まで保全されますが、一定の条件に該当する場合には65歳前でも引き出せます。
その一つが「Permanent Departure from Hong Kong(香港からの永久離港)」です。
永久離港を理由として請求する場合には、主に、
- 身分証明書
- 法定宣誓書
- 香港以外の地域に居住することを認められていることを示す資料
などが必要です。具体的な必要書類は受託会社・eMPF Platformで確認してください。
重要なのは、日本へ帰国するというだけで無条件にMPFを引き出せるわけではないことです。
申請者は、香港から離れて他の地域に居住し、香港へ就労や定住の目的で戻る意思がないことについて法定宣誓を行う必要があります。
また、永久離港を理由としたMPFの早期引き出しを過去に行った人は、その後再び香港で働くこと自体は可能ですが、再度同じ「永久離港」を理由として早期引き出しを申請することはできません。
そのため、「帰国するから、とりあえずMPFを全部引き出す」ではなく、将来香港へ戻る可能性も含めて検討しましょう。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
香港ドルは日本円へ両替する?海外送金する?
香港から日本へ帰国するとき、「香港ドルを全部日本円にした方がいいですか?」という相談も多くあります。
これについても、一つの正解はありません。
日本で近いうちに使う生活資金は日本円にする一方、将来香港ドルや米ドルで使う予定がある資金まで、帰国時に一度に円へ交換する必要があるとは限りません。
帰国前には、
- 日本で必要になる当面の生活費
- 香港に残す必要がある資金
- 保険料など香港ドル・米ドルで支払う予定の資金
- 長期保有する外貨
- 両替時の為替レート
- 海外送金の手数料
- 送金限度額・本人確認
を確認しておきましょう。
特に香港の銀行から日本へまとまった金額を送る場合には、帰国後に突然送金しようとするのではなく、香港にいるうちにオンラインバンキング、送金先登録、本人認証が正常に利用できるか確認しておくと安心です。
現金を持って帰る場合は香港・日本双方の税関に注意
香港ドルや日本円を現金で持ち帰る場合には、税関手続きにも注意してください。
香港では、合計12万香港ドルを超える現金や無記名譲渡可能証券等を所持して香港を出る場合、税関職員から求められた際には所持の有無を開示し、該当する場合には申告する必要があります。
一方、日本へ入国・帰国する際には、100万円相当額を超える現金等を持ち込む場合、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」の提出が必要です。
また、日本に帰国するすべての人は「携帯品・別送品申告書」の提出が必要で、税関はVisit Japan Webを利用した電子申告も案内しています。
多額の現金を持ち帰る予定がある方は、出発直前に最新の香港税関・日本税関のルールを再確認してください。
香港の保険は「解約するか」より帰国後の管理を確認
香港で加入した生命保険・貯蓄型保険についても、「日本に帰国するから解約しなければならない」とは限りません。
むしろ重要なのは、日本帰国後も契約を適切に管理できる状態にしておくことです。
帰国前には、
- 契約者の住所
- 電話番号
- メールアドレス
- 税務上の居住地
- 保険料の支払口座
- クレジットカード
- 契約者・被保険者・受取人
- 保険会社のオンラインサービス
- 日本帰国後の問い合わせ窓口
などを確認してください。
香港の銀行口座を保険料支払いに利用している場合、銀行口座を先に解約すると保険料が引き落とせなくなる可能性があります。
銀行・カード・保険は別々に処理せず、支払関係を確認してから順番に手続きを進めることが重要です。
また、死亡保障、介護・認知症関連保障、契約者変更などの機能は商品によって大きく異なります。「香港保険なら認知症になったときも必ず保険金が出る」といった一律の説明はできません。必ずご自身のPolicy Provisions(保険約款)やBenefit Illustration等で条件を確認してください。
金・株式・暗号資産も「取得時の記録」を保存する
香港居住中に、
- 株式
- ETF・投資信託
- 金(Gold)
- 暗号資産
- その他の金融資産
を購入した方は、帰国時にすべて売却する必要があるとは限りません。
一方、日本帰国後に売却すると、その資産の取得価格や取引履歴が必要になることがあります。
そのため、
- 購入日
- 購入価格
- 売却履歴
- 手数料
- 入出金記録
- 証券会社のStatement
- 金などの購入証明書
はできる限り保存しておきましょう。
特に海外サービスは、口座解約後に過去の取引履歴を簡単に取得できなくなる場合があります。
帰国後を見据えて「短期・中期・長期」のお金を整理する
香港から日本へ帰国するときは、単なる口座整理だけでなく、資産全体を見直す良い機会でもあります。
〜50歳までのお金の考え方
現役世代では、短期・中期・長期の3つに分けて資金を整理すると分かりやすくなります。
短期資金は、日本帰国後の生活費や住宅費など、近い将来に使う可能性があるお金です。
中期資金は、教育費や住宅購入など数年〜十数年程度で使用する可能性がある資金。
長期資金は、老後資金など長期間使わないことが想定される資金です。
すべてを同じ通貨・同じ金融商品で保有するのではなく、資金の使用目的や期間、許容できるリスクに合わせて整理することが基本です。
50歳以降は「増やす」だけでなく「使いやすさ」も考える
50歳以降では、運用によるリターンだけではなく、
- いつ使うのか
- どの通貨で使うのか
- 必要なときに現金化できるか
- 配偶者や家族が管理できるか
- 相続時にどのように引き継がれるか
といった資産の出口も重要になります。
年齢だけで金融商品を決めることはできませんが、帰国を機に「増やすための資産」と「使うための資産」を整理しておくと、その後の資金計画を立てやすくなります。
香港帰国・お金の手続き最終チェックリスト
帰国直前には、最後に以下を確認しましょう。
銀行
- □ 香港銀行口座を残すか決めた
- □ 日本の住所・電話番号への変更方法を確認した
- □ 税務上の居住地変更を確認した
- □ オンラインバンキングにログインできる
- □ SMS・アプリ認証を確認した
- □ 必要な銀行明細を保存した
クレジットカード
- □ 不要なカードを解約した
- □ 未払残高を確認した
- □ 継続課金を変更・解約した
- □ 公共料金・保険等の支払方法を変更した
香港の税金
- □ 勤務先へIR56Gを確認した
- □ Tax Clearanceを確認した
- □ Letter of Releaseを保存した
- □ Assessment・納税記録を保存した
MPF
- □ MPF残高を確認した
- □ 継続保有・早期引き出しを検討した
- □ 永久離港による引き出し条件を確認した
- □ 必要書類を確認した
送金・両替
- □ 日本で必要な生活資金を確認した
- □ 香港ドル・米ドル・日本円の保有割合を確認した
- □ 日本の受取口座を登録した
- □ 海外送金が利用できることを確認した
保険
- □ 住所を変更した
- □ 電話番号・メールアドレスを更新した
- □ 保険料の支払方法を確認した
- □ 契約者・被保険者・受取人を確認した
- □ 日本帰国後の問い合わせ方法を確認した
その他
- □ 投資商品の取引履歴を保存した
- □ 金等の購入記録を保存した
- □ 現金持ち帰り時の税関ルールを確認した
- □ 在香港日本国総領事館へ帰国・転出届を提出した
香港から帰国する子どもがいる場合の手続きも早めに
香港駐在から家族で本帰国する場合は、香港帰国子女の学校手続きも並行して進めましょう。
文部科学省によると、海外から帰国した日本国籍の学齢児童・生徒については、帰国して国内に居住することとなった時点から就学義務が生じ、住所地の教育委員会を通じて学校の指定や編入学手続きが行われます。
学校の成績証明書・在学証明書など、帰国後に必要になる可能性のある書類は、香港を離れる前に現在の学校へ確認しておくとよいでしょう。
まとめ
香港から日本への本帰国では、銀行口座・クレジットカード・税金・MPF・送金・保険を一つずつ整理していくことが大切です。
特に注意したいのは、「帰国するからすべて解約する」「香港ドルを全部円にする」「投資資産を全部売る」と一律に判断しないこと。資産によっては帰国後も保有できますし、反対に香港にいる間に手続きを済ませておいた方がよいものもあります。
そして、日本へ帰国すると税務上の居住地が変わり、海外資産の税務上の扱いも変わる可能性があります。
香港で資産を作ることだけでなく、日本へ戻った後にどう保有し、どう使い、どう家族へ引き継ぐかまで考える。これが海外生活における「出口戦略」です。
帰国が決まってから慌てるのではなく、できれば数か月前から資産・口座・保険を一覧にし、一つずつ確認しておきましょう。
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※本記事は2026年8月時点の公表情報をもとに作成しています。税務上の居住者判定や所得の課税関係は、帰国日、勤務形態、所得の種類、家族・住居の状況などによって異なります。個別の税務判断については、香港・日本の税務専門家へご確認ください。
参考情報
* 香港税務局(Inland Revenue Department)「What tax obligation do I have as an Employer?」
* 香港税務局(Inland Revenue Department)「FAQ on Taxpayer who is about to leave Hong Kong」
* 香港積金局(MPFA)「Early Withdrawal of MPF」
* 在香港日本国総領事館「在留届・たびレジ/帰国・転出届」
* 国税庁「No.2010 納税義務者となる個人」
* 国税庁「No.2012 居住者・非居住者の判定」
* 国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」
* 財務省「我が国と香港との間の租税条約に対する本条約の適用関係の概要」
* 香港海関(Customs and Excise Department)「Currency and Bearer Negotiable Instruments」
* 日本税関「支払手段等の携帯輸出入の手続」
* 日本税関「入国時の税関手続」
* 文部科学省「外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について」
* HSBC Hong Kong「Account Help|Accounts and Services」
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