海外保険の満期保険金を受け取るとき、「海外の保険でも日本で税金がかかるの?」「いくらから確定申告が必要?」「ドル建ての場合、為替差益はどう扱われる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
満期保険金の税金は、単純に「受取額が100万円を超えたら課税」「500万円なら税金がかかる」と決まるものではありません。
主に、
- 誰が保険料を負担したか
- 誰が満期保険金を受け取るか
- 一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか
- 受取時にどの国の税務上の居住者であるか
- 外貨建ての場合、どの為替レートで円換算するか
によって取り扱いが変わります。
この記事では、日本の税務上の居住者が海外保険の満期保険金を受け取るケースを中心に、満期保険金の税金、一時所得の計算方法、確定申告の20万円基準、海外在住者の注意点、外貨建て保険の為替差益について解説します。
※税務上の取り扱いは、居住地、契約形態、保険料負担者、受取方法などによって異なります。実際に満期保険金を受け取る際は、税務署または税理士などの専門家へご確認ください。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
1.満期保険金とは
満期保険金とは、保険契約で定められた満期を迎えた際に、保険会社から受取人へ支払われる保険金です。養老保険や学資保険など、貯蓄性を持つ保険のなかには、一定期間後に満期保険金を受け取れる商品があります。
海外の貯蓄型保険では、日本の一般的な満期保険とは設計が異なり、満期時にすべてを一括で受け取るだけでなく、商品によっては年金のように定期的に受け取ったり、必要な金額のみを引き出したりできるものもあります。
1-1.学資目的の保険でも受取方法を確認する
学資目的で保険を活用する場合、大学入学時などにまとまった資金を受け取る設計だけでなく、数年間にわたって年金のように受け取る設計もあります。
ここで重要なのが、一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合では、日本の所得税上の所得区分が異なることです。
満期時の受取額だけではなく、「どのような形で受け取る契約なのか」まで確認しておきましょう。
2.満期保険金にかかる税金は「負担者・受取人・受取方法」で変わる
2026年8月時点で確認できる国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」では、保険料を負担した人と満期保険金を受け取る人が同じ場合は所得税、異なる場合は贈与税の課税対象になるとされています。
さらに、所得税の対象となる場合でも、一時金で受け取るか、年金として受け取るかによって所得区分が変わります。
| 保険料の負担者 | 満期保険金の受取人 | 受取方法 | 原則的な税区分 |
|---|---|---|---|
| 本人 | 本人 | 一時金 | 所得税(一時所得) |
| 本人 | 本人 | 年金 | 所得税(公的年金等以外の雑所得) |
| 本人 | 本人以外 | 一時金 | 贈与税 |
| 本人 | 本人以外 | 年金 | 年金を受け取る権利に贈与税が課税される場合があり、その後の年金にも所得税の計算が必要 |
「契約者」という名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかが税務上重要になります。
3.本人が一時金で受け取る満期保険金は「一時所得」
保険料を負担した本人が満期保険金を一時金で受け取る場合、原則として一時所得となります。満期保険金の全額に対して所得税がかかるわけではありません。
国税庁が示している一時所得の基本的な計算方法は、以下のとおりです。
一時所得の金額
= 満期保険金 − 支払保険料等 − 特別控除額(最高50万円)
さらに、所得税の計算上、給与所得などと合算されるのは原則として一時所得の金額の2分の1です。
課税対象となる金額
= 一時所得の金額 × 1/2
3-1.満期保険金550万円・払込保険料300万円の場合
例えば、次のような契約を考えてみましょう。
- 満期保険金:550万円
- 払込保険料総額:300万円
- 他に一時所得なし
一時所得は、
550万円 − 300万円 − 50万円 = 200万円
となります。
さらに、所得税の計算上、他の所得と合算される金額は、
200万円 × 1/2 = 100万円
です。
つまり、550万円すべてに所得税がかかるわけではなく、この例では100万円が総所得金額の計算に加算されます。
最終的な所得税額は、給与所得など他の所得や所得控除によって異なります。
3-2.50万円の特別控除は「満期保険金ごと」ではない
一時所得には最高50万円の特別控除があります。ただし、50万円の控除が契約1本ごとに使えるわけではありません。
同じ年に複数の一時所得がある場合には、それらを合計したうえで特別控除を計算します。
そのため、複数の保険から満期保険金や解約返戻金を同じ年に受け取る場合は注意が必要です。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
4.満期保険金はいくらから税金がかかる?100万円・500万円の場合をシミュレーション
「満期保険金はいくらから税金がかかりますか?」という質問は多いですが、受取額だけで課税・非課税を判断することはできません。
重要なのは、
満期保険金 − 払込保険料
で、どれだけ利益が出ているかです。
例えば、他に一時所得がないものとして計算すると、以下のようになります。
| 満期保険金 | 払込保険料 | 受取額と保険料の差 | 一時所得 | 所得税計算に加算される金額 |
|---|---|---|---|---|
| 100万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 450万円 | 50万円 | 0円 | 0円 |
| 500万円 | 300万円 | 200万円 | 150万円 | 75万円 |
| 550万円 | 300万円 | 250万円 | 200万円 | 100万円 |
※他に一時所得がない前提の簡易シミュレーションです。
例えば「満期保険金500万円」であっても、払込保険料が450万円なら、差額は50万円です。
他に一時所得がなければ、最高50万円の特別控除によって一時所得は0円となります。
一方、同じ500万円を受け取るケースでも、払込保険料が300万円なら、一時所得は150万円となり、その2分の1である75万円が所得税計算上の対象になります。
つまり、
「100万円なら非課税」「500万円を超えると課税」といった固定の基準はありません。
満期保険金の金額だけではなく、払込保険料や他の一時所得まで含めて計算する必要があります。
5.満期保険金を年金で受け取る場合は「雑所得」
満期保険金等を一括ではなく年金形式で受け取る場合、保険料負担者と受取人が同じであれば、原則として公的年金等以外の雑所得になります。
国税庁では、雑所得の金額について、
その年に受け取った年金額 − その年金額に対応する払込保険料等
によって計算するとしています。
一時金として受け取った場合のような「一時所得の特別控除50万円」や「2分の1を課税対象にする」という計算ではありません。
そのため、同じ保険でも一括受取と年金受取では税務上の結果が異なる可能性があります。
6.保険料を払った人と受取人が違う場合は贈与税に注意
例えば、
- 保険料負担者:夫
- 満期保険金受取人:妻
という契約の場合、妻が受け取った満期保険金については、原則として夫から妻への贈与として贈与税の対象になります。
また、年金形式で受け取る契約で保険料負担者と年金受取人が異なる場合には、年金を受け取る権利に対して贈与税が課税される場合があります。その後、実際に受け取る年金についても所得税の計算が必要です。
「家族に受け取ってもらった方が便利だから」という理由だけで受取人を変更すると、想定していなかった贈与税が発生する可能性があります。
契約者・保険料負担者・受取人が異なる場合は、受取前に税理士などへ確認しておくことをおすすめします。
7.満期保険金を受け取ったら確定申告は必要?「20万円基準」の考え方
満期保険金を受け取ったからといって、すべての人に所得税の確定申告が必要になるわけではありません。
国税庁「No.1903」では、1か所から給与を受け取っている給与所得者で、給与収入が2,000万円以下の場合、「給与所得および退職所得以外の所得金額」が20万円を超える場合などに確定申告が必要とされています。
満期保険金による一時所得しかない場合は、
(満期保険金 − 支払保険料 − 特別控除50万円)× 1/2
で計算した課税対象となる金額が20万円を超えるかで判断します。
7-1.「利益20万円」ではなく「2分の1にした後の金額が20万円」
ここは間違えやすいポイントです。
例えば、
- 満期保険金:390万円
- 払込保険料:300万円
- 他に一時所得なし
の場合、
390万円 − 300万円 − 50万円 = 40万円
一時所得40万円の2分の1である、
20万円
が所得税の計算上の対象となります。
国税庁の基準は「20万円を超える場合」ですので、この例では20万円を超えていません。
逆算すると、他に一時所得や給与・退職所得以外の所得がないという前提では、
満期保険金と払込保険料との差額が90万円を超えると、課税対象額が20万円を超える
計算になります。
ただし、これはあくまで「一定の給与所得者が所得税の確定申告をする必要があるか」を判定するための基準です。他に副業収入などの所得がある場合や、そもそも確定申告が必要な人については判断が異なります。
また、所得税の確定申告が不要となる場合でも、住民税については別途確認が必要になることがありますので、お住まいの自治体へ確認してください。
8.海外在住中に満期保険金を受け取った場合、日本で確定申告は必要?
海外保険では、「どこに住んでいるときに受け取るか」も重要です。
日本の所得税では、居住者は原則として国外で得た所得も課税対象となる一方、非居住者については原則として日本の国内源泉所得のみが課税対象となります。
そのため、日本を離れて海外に居住しているからといって、単純に
「海外在住だから日本で申告しなくてよい」
とも、
「日本人だから必ず日本で申告する」
とも判断できません。
受取時点の税務上の居住者区分や、保険契約をどこで締結したか、所得が日本の国内源泉所得に該当するかなどによって判断する必要があります。
また、日本で非居住者として扱われる場合でも、現在居住している国・地域で申告や納税が必要になる可能性があります。
特に、香港駐在中に加入した保険を、
- 香港在住中に受け取る
- 日本へ本帰国してから受け取る
- 帰国後しばらく運用を続けてから受け取る
といったケースでは、税務上の取り扱いが変わる可能性があるため、受取直前ではなく事前に確認しておくことが大切です。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
9.外貨建て満期保険金の為替差益はどう扱われる?
香港をはじめ海外の保険では、米ドルなど外貨建ての商品も多いため、税金を計算するときには為替の問題も出てきます。
日本の所得税では、外貨建取引について原則として取引日における為替相場を使って円換算します。
所得税基本通達57の3-2では、原則として取引日のT.T.M.(対顧客直物電信売相場と買相場の仲値)を使用するとされています。
また、東京国税局が公表している外貨建変額年金保険に関する事前照会では、一時所得または雑所得を計算する際の支払保険料について、実際に保険料を支払った日の払込通貨のT.T.M.で円換算する考え方が示されています。
9-1.外貨のまま受け取っても、円換算して税金を計算する
例えば、米ドル建て保険の満期保険金を米ドルのまま海外口座へ受け取ったとしても、
「日本円に交換していないから所得が発生していない」
とは限りません。
日本の税務上、課税対象となる場合には、外貨建ての受取額・支払保険料をそれぞれ必要な時点の為替レートで円換算して所得を計算します。
9-2.為替変動も円ベースの一時所得に影響する
簡単な例を見てみましょう。
一時払保険料として、
- 30,000米ドルを支払い
- 支払時のレート:1米ドル=100円
だった場合、税務上の支払保険料を単純化すると、
30,000米ドル × 100円 = 300万円
となります。
その後、満期時に、
- 40,000米ドルを受け取り
- 受取時のレート:1米ドル=150円
だった場合、受取額の円換算額は、
40,000米ドル × 150円 = 600万円
です。
他に一時所得がないという前提で単純化すると、
600万円 − 300万円 − 50万円 = 250万円
その2分の1である、
125万円
が所得税計算上の対象になります。
このように外貨建て保険の場合、保険そのものの外貨ベースの増加だけでなく、保険料を支払ったときと満期金を受け取ったときの為替レートの変化も、円ベースの所得計算に反映されます。
実際には複数年にわたって保険料を払い込んでいるケースもあり、その場合は支払時期ごとの円換算などが必要になる可能性があります。
9-3.受取後に外貨を保有し続ける場合も注意
満期保険金を米ドルなどで受け取った後、その外貨を保有し続け、後日円へ交換したり別の資産の購入に使用したりする場合には、その後の為替変動によって別途為替差損益が生じる可能性があります。
国税庁も、保有する外貨を別の資産の購入などに使用した際、取得時から使用時までの為替差益を認識するケースを示しています。
外貨建て満期保険金では、
「保険契約の所得計算」と「受取後に保有する外貨の為替差損益」
を分けて考えることが重要です。
10.満期保険金の税金を考えるなら「受取直前」ではなく出口から考える
海外の貯蓄型保険は長期契約となることが多いため、契約時と受取時で、
- 居住国
- 所得
- 家族構成
- 為替
- 資金の使用目的
が大きく変わっていることも珍しくありません。
そのため、「満期になったからそのまま全額受け取る」のではなく、商品上選択できる場合には、
- 一括で受け取るのか
- 年金形式で受け取るのか
- いつ受け取るのか
- どの国に居住しているときに受け取るのか
- 外貨のまま保有・使用するのか
- 円へ交換するのか
まで含めて考えることが重要です。
特に海外駐在者の場合、本帰国と保険の受取時期が近いケースでは、税務上の居住地が変わるタイミングも含めて確認しましょう。
11.よくある質問
満期保険金が100万円なら税金はかかりませんか?
100万円という受取額だけでは判断できません。本人が保険料を負担し本人が一時金で受け取る場合、基本的には満期保険金から払込保険料を差し引き、さらに一時所得の特別控除最高50万円を差し引いて計算します。
例えば満期保険金100万円に対して払込保険料が80万円で、他に一時所得がなければ、一時所得は0円になります。
満期保険金が500万円なら税金はいくらですか?
払込保険料や他の所得によって異なるため、500万円という受取額だけでは税額を計算できません。例えば満期保険金500万円、払込保険料300万円、他に一時所得がない場合、一時所得は150万円となり、その2分の1である75万円が所得税計算上の対象になります。
75万円そのものが税額ではありません。
利益が50万円以下なら満期保険金は非課税ですか?
他に一時所得がなく、一時所得の計算上「満期保険金-払込保険料等」が50万円以下であれば、最高50万円の特別控除によって一時所得は0円となります。ただし、「満期保険金そのものが非課税になる」という制度ではありません。
20万円以下なら確定申告しなくてもよいですか?
20万円基準は、一定の給与所得者についての所得税の確定申告に関するルールです。満期保険金による一時所得しかない場合は、特別控除後の一時所得をさらに2分の1にした金額が20万円を超えるかどうかで判断します。
誰にでも一律に「20万円以下なら申告不要」というわけではありません。
海外保険なら日本では税金がかかりませんか?
海外の保険会社との契約だからという理由だけで、日本で非課税になるわけではありません。日本の税務上の居住者として課税対象となる場合には、海外保険の満期保険金についても所得税・贈与税などの検討が必要です。
一方、日本の非居住者の場合には原則として日本の国内源泉所得が課税対象となるため、受取時の居住者区分や契約状況を個別に確認する必要があります。
ドルのまま受け取れば為替差益に税金はかかりませんか?
日本の課税対象となる場合、ドルのまま受け取ったことだけを理由に所得税の計算が不要になるわけではありません。外貨建取引は原則として円換算して所得を計算するため、保険料支払時と満期保険金受取時の為替レートの違いも円ベースの所得に影響します。
12.まとめ|海外保険の満期保険金は「受取額」だけで税金を判断しない
海外保険の満期保険金にかかる税金は、受取額だけでは判断できません。
まず確認したいのは、
- 保険料を負担した人
- 満期保険金を受け取る人
- 一時金か年金か
- 払込保険料総額
- 受取時の税務上の居住地
- 外貨建ての場合の為替レート
です。
本人が保険料を負担し、本人が一時金として受け取る場合は、原則として一時所得となり、
満期保険金 − 払込保険料等 − 特別控除最高50万円
で一時所得を計算し、その2分の1が所得税計算上の対象になります。
また、一定の給与所得者については、この2分の1にした金額など給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるかどうかが、所得税の確定申告の要否を判断する一つの基準となります。
海外保険の場合はさらに、受取時の居住国や為替レートによっても税務上の取り扱いや円ベースの所得額が変わる可能性があります。
「満期になったときに考える」のではなく、海外駐在中から本帰国、老後、教育資金など将来の資金用途を踏まえて出口を設計しておくことが重要です。
あわせて読みたい
香港の保険の出口戦略とは?受け取り方・減額・帰国タイミングを「加入時」に設計すべき理由をプロが解説
香港の保険を「いつ・どこで・どのように受け取るか」という出口戦略を解説。満期保険金や解約返戻金を受け取るタイミング、帰国前後の考え方など、将来の受け取りまで見据えて保険を管理したい方におすすめです。
香港での資産運用は貯蓄型生命保険がおすすめ!日本との違いを解説
香港の貯蓄型生命保険の仕組みや、日本の保険との違いをわかりやすく解説。海外保険を活用した長期的な資産形成や、貯蓄型保険の特徴を知りたい方におすすめです。
※本記事は2026年8月時点で確認できる公的情報をもとに一般的な税務の考え方を解説したものです。実際の課税関係は契約内容、保険料負担者、受取人、居住地、その他の所得などによって異なります。具体的な申告・税額については、税務署または税理士などの専門家へご確認ください。
参考情報
*国税庁 No.1755「生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」
*国税庁 No.1903「給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合」
*国税庁 所得税基本通達「法第57条の3《外貨建取引の換算》関係」
*東京国税局「外貨建変額年金保険に係る支払保険料が主契約と異なる外貨で払込まれた場合のその円換算について」
*国税庁 No.2878「国内源泉所得の範囲」
海外資産運用のご相談は、『Insurance110(ワンテン)香港』へ
Insurance110は2013年創業、親会社NNI香港は1998年から香港で金融サポートを開始しました。
世界6カ国13拠点(香港・米国・タイ・台湾・シンガポール・日本)で、累計27,000名以上の海外在住日本人をサポートしてきました。
香港保険業監理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規保険ブローカーとして、500種類以上の保険・資産運用商品の中から、日本でのFP経験も豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけ作りをサポートします。
- 海外での資産運用が初めてで少し不安
- 今の資産運用状況についてのアドバイスが欲しい
- iDeCo/NISAや老後の年金について知りたい
といった疑問をお持ちの方や、資産運用のデメリットもしっかり把握したいという方は、ぜひお気軽に「Insurance110香港」までご相談ください。資産運用の成功に向け、出口戦略に至るまで長期にわたる永続的なサポートをお約束します。
\ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/
▼各種保険会社・商品の紹介はこちら
SUNLIFE HONGKONG(サンライフ香港)
├BRIGHT UL Wealth-Builder(ブライト UL ウェルスビルダー)
├Commitment(コミットメント)
├Generations II(ジェネレーションズ II)
├LIFE Brilliance(ライフ ブリリアンス)
├Stellar Multi-Currency Plan(ステラ マルチカレンシー プラン)
├SunGuardian(Care Version)(サンガーディアン(ケアバージョン))
├SunJoy / SunGift(サンジョイ / サンギフト)
├SunJoy Global(サンジョイ グローバル)
├SunProtect(サンプロテクト)
├SunWell(サンウェル)
├Venus II(ヴィーナス II)
├Victory(ビクトリー)
├Vision(ビジョン)
├Vital(バイタル)
CTF Life(旧FTライフ香港)
├“HealthCare 168 Plus” Critical Illness Protector(ヘルスケア168プラス クリティカルイルネスプロテクター)
├“On Your Mind” Insurance Plan(オンユアマインド保険プラン)
├Fortune Saver Insurance Plan II(フォーチュンセーバー保険プランII)
├Fortune Saver Insurance Plan Ⅲ(フォーチュンセーバー保険プランIII)
├MyWealth Savings Insurance Plan (Premier)(マイウェルス貯蓄型保険 プレミア)
├Regent Prime Insurance Plan II (Premier) / Regent Elite Insurance Plan II (Premier) / Regent Insurance Plan 2 (Premier Version)(リージェントプレミアシリーズ)
QDAP(税優遇年金制度)
├提供会社:AIA、FTLife、Sun Life ほか





