
日本の運動会
皆さん、こんにちは。 香港では正月が2回もあるため、2月まではどうしてもカロリーオーバーになってしまいがちですよね、、頑張って週1回運動するようにしておりますが、そろそろ追い込みをかけなければと思い、ちょっとお腹に力を入れながら業務に当たっている次第です。 さて、先日告知していた『日本の運動会』ですが、予定日の2月24日が雨の為、グラウンドコンディションが悪いとのことで急遽翌週の3月3日に変更となり仕切り直しとなりました。 もともとワンテンチームで出場予定でしたが、社員の出張や参加メンバーの都合が合わず、残念ながら今回はチームとしての出場を断念することになりました、、 運動会を楽しみにされていた皆様、来年こそは是非みんなで参加しましょう!!! そんな中、カロリーオーバーな私は単独で別チームに混ぜてもらい強行参加してまいりました!! 3月3日も朝から悪天候でどうかな~と思っていましたが、予定時刻より1時間遅れで開催することに! 当日揃った人数はなんと300名超!雨なんて関係ありません!!白熱した運動会が幕を開けました!! 恒例のラジオ体操からスタート ラジオ体操で流れる曲が方言バージョンでした(笑)どこの方言なんだろう・・・ 数の数え方から全て何って言っているか分かりませんでしたがラジオ体操の動きは体が覚えていました♪ 子ども達に雨は関係ありません。腕を3本使って投げてるのではないかと思うくらいの表情と動きでみんな必死にボールを投げまくっていました!! 勝負はなんと同点再試合に!!スタートプログラムから超盛り上がりました!! 雨の中、ケガもなく白熱した戦いが繰り広げられておりましたが、みんなの熱気が伝わったのか、昼頃には日焼けするほどの快晴となり、グラウンドもすっかり干上がりました! グランドのコンディションが良くなり、いいわけしにくい状況で本気のリレー対決!! 健康促進事業部としてのプライドをかけて個人リレーまで参加してきましたが、プロスポーツ選手との競争になり、さすがに勝てませんでした。 リレーには『借り物リレー』など面白い企画もあり、こちらも参加させてもらいましたが、借りる内容が『人生で悩んでいる人』でした。 悩んでそうな男性を捕まえてとっさに手をつないで仲良くフィニッシュ(笑) 運動会などのイベントでなければ知らないおっさん同士で手をつないで走ることも無いでしょう。 また、大人の種目『騎馬戦』『物取り合戦』は本気でぶつかり合う迫力満点のプログラムでした!! 私はこっそり横から撮影(笑) 雨から始まった運動会でしたが、終わってみればみんないい顔をしていて勝ち負けなどもありますが、大人子どもみんな不思議と満足げな顔で大きなケガなく無事に閉会式を迎えました! いつも以上に健康的な週末が過ごすことができて本当に満足できました! これからも、自分自身はもちろん、香港にお住まいの皆さんに健康を促すための活動を継続していきたいと思います。 繰り返しになりますが、是非、来年こそみんな参加して一緒に盛り上げていきましょう!! ワンテン(健康促進事業部) P.S. 打ち上げでは、運動会で失ったカロリーをしっかりと回収しました。

CRS !? 共通報告基準!?って、なに!?
皆様 お世話になっております。 春の訪れを感じるこの季節、 お変わりなくお過ごしでしょうか。 今回は、 CRS !? 共通報告基準!? と聞いて、既にご存知の方も多いかと思いますが、 改めて今回その内容について投稿をさせていただきます。 と言いますのも、 この度、香港の各保険会社から既にご購入済みのご契約者に対し、 『Tax ID』の提出を求める文書が届き始めております。 (既に日本へ帰国された方も対象となり、その場合マイナンバーとなります) 保険会社に限らず、確認できている範囲としては 銀行 証券会社 保険会社 ほか、金融機関と言われる会社から郵送されているようです。 なぜ必要なの!? と、思われる方も多いかと思いますが、 世界中の流れで資産状況を把握し、税金逃れや、マネーロンダリングなど を抑制するという各国間での強い取組から始まっています。 詳細は以下に記載していますが、日本でマイナンバー導入のきっかけになった 世界での取組みが『CRS』Common Reporting Systemにという情報交換制度 になります。 以下、詳細は国税庁ホームページより引用致します。 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、 OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である 「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、 日本を含む各国がその実施を約束しました。 この基準に基づき、各国の税務当局は、 自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、 租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。 国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/ また、本制度では銀行口座のみが対象と思われている方も多い様ですので、 CRSにより報告義務を負う金融機関・金融口座・口座情報は以下と…