香港の所得税は日本と何が違う?所得税の特徴と納め方を解説

香港に駐在している、または駐在の予定がある方の中には、所得税について頭を悩ませている方も多いでしょう。日本で会社に勤めていれば、給与から所得税が天引きされるため、自身で支払う必要はありません。しかし、香港では制度が異なり給与からの天引きが行われないため、自身で納付手続き『確定申告』をしなければなりません。

本記事では、香港における所得税について解説します。納税の流れや日本との違いについても説明しますので、ぜひ参考にしてください。

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香港の所得税

日本と同じように、香港にも所得税があります。所得税はその名の通り、自分の収入額によって税金を納めますが、香港は日本と違い、所得税は毎月の給与から天引きされません。そのため、1年に1回、まとめて所得税を納めなければならないのです。1年分の所得税はある程度大きな金額となるため、あらかじめまとまった金額を用意しておく必要があります。
また、1年に1回、自ら納めなければならない制度のため、期限までに納付することを忘れないようにしなければなりません。

香港で所得税を納税する流れは?

香港では所得税を自分自身で手続きを行い納める必要があるため、納付までの流れを押さえておきましょう。

春に納める所得税額が決定

香港では、毎年4月になると香港税務局から企業に所得税の申告書が郵送されます。申告書を受け取った企業は、昨年の4月から次の年(今年)の3月までの社員別の給与を記載して申告書を作成し、香港税務局に返送します。作成した申告書のコピーは、各従業員にも手渡されるため、破棄せず保管しておく必要があるでしょう。

夏以降に納税額の確定通知書が届く

8~11月ごろには、提出した申告書をもとに所得税額が計算され、香港税務局から個人宛に確定した納税通知書が郵送されます。

納付期限までに税金を納める

納税通知書には納期限が記載されているので、その期限までに全額を納めます。期限は翌年1~4月の間で定められているので忘れずにカレンダーにリマインドを登録したり、スケジュール帳に書き込んでおくとよいでしょう。また、納税方法は以下の通りです。

郵便局は現金・小切手・EPS、税務局では小切手で支払います。日本ではすでに馴染みが薄く、使い慣れていないと危ないと言われるのが小切手。香港ではとても身近なツール小切手とは、現金の代わりとして使える紙です。開設している銀行口座にお金を入金し、手続きを済ませると小切手帳を受け取れます。小切手に支払金額を記載して相手に渡せば支払いが完了するため、現金を用意せずに済みます。

EPSは電子決済システムです。紐づけしている銀行口座からお金が支払われるので、現金以外の支払い方法を検討している方におすすめです。

日本と香港の所得税は何が違う?

日本の所得税の支払いに慣れていると、香港の納税ルールに戸惑うこともあります。香港に駐在が決まったばかり、またはこれから香港に移住する予定の方は、日本との違いをしっかり理解しておくことが大切です。ここでは、日本と香港の所得税の違いを解説します。

所得税が給与から天引きされるかどうか

所得税における日本と香港の大きな違いは、給与から天引きされるかどうかです。要は確定申告をするのかしないのか?と言うことです。香港で所得がある人は、香港税務局から納付書が届けば自分自身で税金を納めなければならないため、忘れずに納付するようにしましょう。

また、一度にまとまった金額を納める必要があるので、所得税用にお金を貯めておくことも大切です。毎月の給与から一定額を貯蓄するなどして、適切に管理しましょう。

未婚者・既婚者で基礎控除額が異なる

日本と香港は、所得税の基礎控除額にも違いがあります。日本では、会社勤め・自営業にかかわらず、誰もが48万円の基礎控除を適用できます。その一方で、香港は未婚者と既婚者で基礎控除額が大きく異なります。2024年度の香港の基礎控除額を見てみましょう。

未婚者は2024年8月27日時点の日本円で約245万円、既婚者は約490万円です。基礎控除以外にも、子女控除・扶養父母控除・業務に必要な自主学習費用控除などさまざまな控除が用意されているため、活用できるものがないかを調べてみるのもおすすめです。

就業した年度の申告は不要

働き始めた初年度に所得税の支払いが発生するかどうかも、日本と香港では異なります。日本は働き始めたらすぐに所得税が天引きされますが、香港では初年度の申告は不要です。初年度は申告不要なので所得税の支払いがなく、勤務2年目に1年目の所得と・当年2年目分の予定納税額(前年度見合いで算出されます)所得税をまとめて支払います。


申告せずに済むからといって、納税がなくなるわけではありません。初年度から高額の納税が必要ない点は大きな魅力ですが、2年目には、予定納税というまだ確定していない所得についても所得を得たものとして先に納税するというまとまった金額を支払う必要があるため、香港給与のうち15%前後は目的別貯金として分けておくことをお勧めします。

日本とは異なる香港の所得税を理解することが大切

香港に住んでいる場合、所得税は納付書を使って自身で納めなければなりません。日本の自営業における確定申告と似ていますが、香港は税務局から送られてくる納付書を使って納税すればいいだけなので、確定申告に比べると手間がかかるのもメリットです。

日本と香港では、所得税の納め方以外にも、就業初年度の対応や基礎控除額などに違いがあります。香港の税制をあらかじめ把握しておけば、駐在をしはじめてから対応に追われることなく、落ち着いて引っ越しや移住の手続きができるでしょう。

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