CRS !? 共通報告基準!?って、なに!?

皆様
お世話になっております。

 

春の訪れを感じるこの季節、
お変わりなくお過ごしでしょうか。

 

今回は、

CRS !? 共通報告基準!?

と聞いて、既にご存知の方も多いかと思いますが、
改めて今回その内容について投稿をさせていただきます。

 

と言いますのも、
この度、香港の各保険会社から既にご購入済みのご契約者に対し、
『Tax ID』の提出を求める文書が届き始めております。
(既に日本へ帰国された方も対象となり、その場合マイナンバーとなります)
 
保険会社に限らず、確認できている範囲としては
 
銀行
証券会社
保険会社
 
ほか、金融機関と言われる会社から郵送されているようです。

 

なぜ必要なの!?

と、思われる方も多いかと思いますが、
世界中の流れで資産状況を把握し、税金逃れや、マネーロンダリングなど
を抑制するという各国間での強い取組から始まっています。

詳細は以下に記載していますが、日本でマイナンバー導入のきっかけになった
世界での取組みが『CRS』Common Reporting Systemにという情報交換制度
になります。

 

 

以下、詳細は国税庁ホームページより引用致します。

共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報

外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、
OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である
「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、
日本を含む各国がその実施を約束しました。
この基準に基づき、各国の税務当局は、
自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、
租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。

国税庁ホームページより
https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/

 

 

また、本制度では銀行口座のみが対象と思われている方も多い様ですので、
CRSにより報告義務を負う金融機関・金融口座・口座情報は以下と
なりますのでご確認下さい。

 

対象金融機関
・銀行等の預金機関(Depository Institution)
・生命保険会社等の特定保険会社(Specified Insurance Company)
・証券会社等の保管機関(Custodial Institution)
・投資信託等の投資事業体(Investment Entity)

 

対象となる口座
・普通預金等預金口座(Depository Account)
・キャッシュバリュー保険契約・年金保険契約
(Cash Value Insurance Contract、Annuity Contract)
・証券口座等の保管口座(Custodial Account)
・信託受益権等の投資持分(Equity Interest)

 

口座情報
・口座保有者の使命・住所
・納税者番号
・口座残高
・利子・配当等の年間受取総額

以上となります。

 

現在では、日本と金融口座情報の自動的交換を行う参加国は、
日本と租税条約等を締結しており、
CRSに参加することを表明している国も既に100カ国以上とも言われております。

なかでも、ここ香港やシンガポールも含まれているので、
これからの時代は、逃げも隠れも出来ない時代となります。
※もちろん逃げることを前提にしていらっしゃる方はいないと思います。

 

弊社としましても、

一昔前の様な『国が変わればやり方も変わる』的な時代は、
既に終わっていると感じております。

 

これから先は、

◎資産を

◎正しく、

◎賢く、

◎殖やしたモノを、

◎しっかりと払うべきモノ(税金)は払った上で、

資産構築・運用することが常識の世の中となりますね。
どの国の制度で税金を支払うのか?

島国民族の日本人ではありますが、しっかりと自分の頭で
考える時間が必要です。

我々に出来ることは可能な限りサポート致します。

 

110スタッフ一同

 

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