海外生活が長いとご存知の方も多いかと思いますが、日本非居住者が一時帰国した際に免税で買い物ができるという制度がありました。
消費税の10%がかからないということで利用される方も多かったのではないでしょうか。
しかしながらこのお得な制度が2023年4月1日から若干手続きが煩わしくなっています。
そもそも消費税免税制度って何?
外国人旅行者などの非居住者が、免税店の認定を受けた店舗で物品を購入した場合に消費税が免税される制度です。外国人旅行者だけでなく、海外に住む日本人でも条件を満たせば消費税が免税になる制度です。
免税対象となる最低購入金額は?
対象金額を満たせば、すべての物品が対象になります。
- 一般物品(家電、バッグ、衣料品など)5,000円以上
- 消耗品(食料、飲料、医薬品、化粧品など)5,000円以上50万円以下
※ただし、筆者が洗濯機を免税トライしたら、流石にお店の方に無理だと言われた過去があります(笑) 出来ないものは出来ません。
免税対象とならない場合とは?
- パスポートに入境日を示すスタンプが押されていない場合(自動ゲートを通過し、スタンプ漏れ)
- 日本入国後6カ月以上経過する場合
- 購入金額等の条件を満たしていない場合
- 日本で仕事をしている人
必要な条件(今回、追加となった条件)
免税制度が適用される対象者としては下記の1,2の両方を満たす必要があります。
- 国内以外の地域に引き続き2年以上住所または居所を有することが「在留証明」 または「戸籍の附票の写し」で確認できること
- 「在留証明」または「戸籍の附票の写し」が、最後に日本に帰国した日から起算して6ヶ月前の日以後に作成されたこと
今回の改訂で海外に出て2年経っていない方は利用できなくなってしまいました。
※つまり、消費税免税制度とは「外国人観光客等の非居住者」が対象となっていることです。非居住者の定義とは日本に入国してから6カ月未満の外国人、もしくは海外に居住する日本人で2年以上海外に滞在する目的で出国し、一時帰国の期間が6カ月未満の日本人を指すことになります。細かい定義がありますのでご注意ください。
注意するポイント
また、特に気をつけないといけないのは1の部分で、2年以上海外に住んでいることが確認できることというところですね。
例えば在留証明を取得する際、直近でお引越ししていたりするとその住所だけでは2年間住んでいることが確認できません。
ですので、過去の住所も含んだものを取得する必要があります。
最近では、インターネットで事前申請することが可能になったようです。
以下に外務省の申請についての詳細動画リンクを掲載しますのでご確認ください。
ただそれでも、在留証明を取得し忘れた!という方は日本で戸籍の附票の写しを取得する方法もあります。こちらは日本の本籍地の役場で取得できるとのことですが遠隔地の場合はどうなるんでしょうかね…
また取得から6ヶ月を超えてしまうとダメというところもありますので、日本に帰国直前に領事館で在留証明を発行してもらう方がいいかもしれませんね。
実際に日本で利用される場合はパスポート(入国スタンプの押印も)も必要となりますのでお忘れ無く!
もちろん、一時帰国で免税にして購入する必要がない人もいらっしゃると思いますし、5,000円以上の買い物をしない人もいることでしょう。
そのために「在留証明」「戸籍の附票の写し」に対して、数100円〜数千円を使うのもどうかと思われていらっしゃる方は、事前に買い物をするかどうか?判断の上でどうしても買い物をしたくなった場合は「戸籍の附票の写し」を取得して対応するのでも十分かもしれませんね。
以前と比べると事前準備が必要となりましたが、お買い物の量によっては、やはり10%がかからないというのは大きいです。
上手に利用したいですね。