【2026】香港の税金は本当に安い?日本の税制との違いを専門家が徹底比較!所得税・法人税から非課税の仕組みまで解説

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記事監修:INSURANCE 110 DIRECTOR 才田 弘一郎
日本・海外で累計2,000名以上のお客様の資産運用をサポートし、香港、シンガポール、日本、アメリカなど世界各国の保険やオフショア商品の事情に精通。日本人に適した「出口戦略」を意識した堅実な資産運用の提案が得意。

「香港への赴任や移住が決まったけれど、税金がどうなるか具体的に知りたい」「香港は税金が安いと聞くけど、日本の制度と何が違うの?」

そんな疑問や不安を抱えていませんか?香港の税制は、日本の複雑な仕組みとは大きく異なり、多くのメリットがある一方で、知っておくべき独自のルールも存在します。

本記事を読めば、香港の税金の全体像から、あなたの給与にかかる所得税の具体的な計算方法、法人を設立した場合の税金メリットまで、網羅的に理解することができます。国際税務に精通した専門家が、2026年時点の最新情報をもとに、豊富な図解やシミュレーションを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

この記事を通じて、香港での新しい生活やビジネスを、税金の不安を抱えずにスタートさせるための一歩を踏み出しましょう。

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なぜ今、香港の税金が注目されるのか?日本との根本的な違い

香港が「タックスヘイブン(租税回避地)」の一つとして世界中の投資家やビジネスパーソンから注目を集める最大の理由は、そのシンプルかつ低負担な税制にあります。日本の税制と比較すると、その違いは一目瞭然です。香港の税制は、個人の資産形成や企業の国際競争力を高める上で、大きなインセンティブとなるように設計されています。

根本的な違いは、課税対象となる所得の範囲を定めた課税原則と、各種税率の低さ、そして非課税対象の広さに集約されます。特に、日本では当たり前に課税される消費税や相続税、キャピタルゲイン税が存在しない点は、香港の税制を語る上で欠かせない大きな特徴です。

以下の表は、日本と香港の主要な税制を比較したものです。この比較を見るだけでも、香港の税制がいかに納税者にとって有利な環境を提供しているかがお分かりいただけるでしょう。

税の種類 香港 日本
個人所得税 累進税率(最大17%)または標準税率(15% / 16%) 累進税率(5%〜45%)
法人税 二段階税率(8.25% / 16.5%) 約29.74%(実効税率)
消費税 なし 10%
キャピタルゲイン税 なし 20.315%(株式等)
相続税・贈与税 なし 最大55%
住民税 なし 約10%

※2026年3月時点

このように、香港は税の種類が少なく、税率も低く抑えられています。次のセクションでは、この魅力的な香港税制の全体像をさらに詳しく見ていきましょう。

香港税制の全体像!3つの主要税と「ない」税金

香港の税制は、「属地主義」という非常にシンプルな原則に基づいています [1]。これは、原則として香港内で発生した所得(香港源泉所得)のみが課税対象となり、香港外で得た所得(外国源泉所得)には課税されないという考え方です。この分かりやすさが、香港の税制の大きな特徴となっています。

香港の税収は、主に以下の3つの直接税によって成り立っています。

香港の3大税金:所得税・法人税・固定資産税

香港の税金の根幹をなすのは、以下の3つの税金です。

  1. 所得税(薪俸税 – Salaries Tax): 香港内で得た給与、賞与、コミッションなどの雇用所得に対して個人に課される税金です。
  2. 法人税(利得税 – Profits Tax): 香港で事業を行う法人が、その事業から得た利益に対して課される税金です。
  3. 固定資産税(物業税 – Property Tax): 香港内の不動産(土地・建物)を賃貸することによって得られる所得に対して、その不動産の所有者に課される税金です。

これら3つの税金は、それぞれ独立して計算・課税される「分類課税」方式が採用されています。ただし、個人については、これらの所得を合算して計算する「個人入息課税(Personal Assessment)」を選択することも可能で、その方が税負担を軽減できる場合があります。

香港には存在しない!5つの非課税メリット

香港の税制が世界的に魅力的とされるもう一つの大きな理由は、多くの国では一般的である税金が存在しない点にあります。これにより、個人も法人も資産を効率的に管理・運用することが可能です。

  1. 消費税・付加価値税(VAT): 香港には日本の消費税にあたる間接税がありません。商品やサービスの購入時に税金が上乗せされないため、生活コストやビジネスコストを抑えることができます。
  2. キャピタルゲイン税: 株式、投資信託、不動産、仮想通貨などの資産を売却して得た利益(キャピタルゲイン)は、それが投機的な短期売買でない限り、原則として非課税です。
  3. 相続税: 2006年2月11日以降、香港では相続税が廃止されました。これにより、資産を次世代へ引き継ぐ際に税負担が生じません。
  4. 贈与税: 個人間の資産の贈与に対しても、贈与税は課されません。
  5. 配当金への課税: 香港法人が支払う配当金に対しては、源泉徴収が行われず、受け取る側も香港内では課税されません。

これらの非課税メリットは、特に資産運用や国際的な事業展開を考える上で、香港を拠点とする大きな動機づけとなっています。

【個人編】香港の所得税(薪俸税)はいくら?計算方法と節税のポイント

香港で働くすべての人にとって最も身近な税金が、個人の給与所得にかかる所得税(薪俸税)です。日本の所得税と比較して、その計算方法や税率は非常にシンプルで、納税者の負担が軽くなるように設計されています。

ここでは、薪俸税の具体的な計算方法から、節税につながる控除制度、そして確定申告の流れまでを詳しく解説します。

香港の所得税の仕組み:累進課税と標準課税、どちらを選ぶ?

香港の所得税計算の大きな特徴は、「累進税率」と「標準税率」という2つの異なる計算方法が存在し、納税者にとって税額がより低くなる方が自動的に適用される点です [2]。

累進税率: 課税所得額(年収から各種控除・免税額を差し引いた後の金額)が大きくなるにつれて、税率が段階的に上がっていく方式です。税率は2%から始まり、最高でも17%と、日本の最高税率45%と比較して非常に低く設定されています。

香港の所得税計算の大きな特徴は、「累進税率」と「標準税率」という2つの異なる計算方法が存在し、納税者にとって税額がより低くなる方が自動的に適用される点です [2]。

累進税率: 課税所得額(年収から各種控除・免税額を差し引いた後の金額)が大きくなるにつれて、税率が段階的に上がっていく方式です。税率は2%から始まり、最高でも17%と、日本の最高税率45%と比較して非常に低く設定されています。

2019/20年度以降の累進税率

課税所得額(香港ドル) 税率 税額(香港ドル)
最初の 50,000 2% 1,000
次の 50,000 6% 3,000
次の 50,000 10% 5,000
次の 50,000 14% 7,000
200,000を超える部分 17%

標準税率: 所得控除を差し引いた後の総所得(免税額を差し引く前)に対して、一律の税率を掛けて計算します。2024/25年度以降、所得額に応じて15%または16%の二段階制が導入されています [3]。高額所得者は、累進税率よりも標準税率の方が有利になる場合があります。

2024/25年度以降の標準税率

入息淨額(香港ドル)税率
最初の 5,000,00015%
5,000,000を超える部分16%

どちらの計算方法が適用されるかは、所得額や家族構成によって異なりますが、多くの給与所得者は累進税率で計算されることになります。

【シミュレーション】年収500万円・1000万円・2000万円の所得税は?

では、実際に香港での所得税はいくらになるのでしょうか。日本円での年収を香港ドルに換算し(1香港ドル = 20円で計算)、独身・単身者のケースで日本の所得税・住民税と比較してみましょう。

年収(日本円) 年収(香港ドル) 香港の所得税額(概算) 日本の所得税・住民税額(概算) 差額
500万円 250,000 約3万円(1,560ドル) 約48万円 約45万円
1,000万円 500,000 約48万円(24,160ドル) 約185万円 約137万円
2,000万円 1,000,000 約200万円(100,160ドル) 約570万円 約370万円

※上記シミュレーションは、香港は基礎免税額のみ、日本は基礎控除・給与所得控除・社会保険料控除(年収の15%と仮定)のみを考慮した簡易的な計算です。実際の税額は各種控除により変動します。

この表からも分かる通り、特に年収が高くなるほど、香港の税負担の軽さが際立ちます。これは、低い税率だけでなく、次に説明する豊富な控除・免税制度も大きく影響しています。

日本より手厚い?香港の所得税控除・免税額一覧

香港の所得税には、納税者の状況に応じて税負担を軽減するための様々な控除(Deductions)および免税額(Allowances)が用意されています。これらを活用することで、課税対象となる所得を大幅に減らすことが可能です。

主要な免税額(2024/25年度)

項目 免税額(香港ドル) 備考
基礎免税額 132,000 全ての納税者に適用
配偶者免税額 264,000 夫婦合算で申告する場合
子供の扶養控除 130,000 子供1人あたり
親の扶養控除 50,000 60歳以上の親1人あたり
同居する親の扶養控除 100,000 同居している場合
障がいを持つ扶養家族控除 75,000 1人あたり
ひとり親控除 132,000

※2026年3月時点

主要な控除項目

項目控除上限額(香港ドル)備考
住宅ローン利子控除100,000
住宅家賃控除100,000
強制積立年金(MPF)等への拠出18,000
適格年金保険料・任意拠出60,000
慈善団体への寄付課税所得の35%

※2026年3月時点

これらの控除・免税額は、日本と比較しても遜色ない、あるいは項目によってはより手厚い内容となっています。特に、家賃も控除対象となる点は、家賃相場の高い香港において大きなメリットと言えるでしょう。

香港在住者が知るべき確定申告(報税)の基本

香港での確定申告は「報税(ほうぜい)」と呼ばれ、税務局(Inland Revenue Department, IRD)から送付される「個別人士報税表(Tax Return – Individuals)」を用いて行います。通常、毎年5月の第1営業日に発送され、発送日から1ヶ月以内(事業所得がある場合は3ヶ月以内)に提出する必要があります。

申告方法は、郵送またはオンライン(eTAX)で行うことができ、オンラインで申告した場合は提出期限が自動的に1ヶ月延長されます。申告書には、給与所得や各種控除の申請内容を記入します。香港では源泉徴収の制度がないため、全ての給与所得者がこの確定申告を行う必要があります。

期限内に申告・納税を怠ると、追徴課税や罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。不明な点があれば、税務局のウェブサイトを確認するか、税務の専門家に相談することをおすすめします。

【法人編】世界が注目する香港法人税(利得税)のメリットと活用法

香港がアジアのビジネスハブとしての地位を確立している大きな要因の一つが、その競争力のある法人税(利得税)制度です。低い税率だけでなく、香港外での利益が非課税となる「オフショア所得非課税」の仕組みは、国際的な事業展開を行う企業にとって非常に大きな魅力となっています。このセクションでは、香港法人税の具体的なメリットと、その活用法について掘り下げていきます。

驚きの低税率!二段階税率制度(8.25% / 16.5%)を解説

香港の法人税率は、日本の法人実効税率(約29.74%)と比較して大幅に低く設定されています。さらに、2018/19年度からは、中小企業の負担を軽減することを目的とした二段階税率制度が導入されました [4]。

この制度により、特に利益が200万香港ドル(約4,000万円)以下の中小企業やスタートアップは、世界でもトップクラスの低税率の恩恵を受けることができます。なお、この優遇税率は、関連会社を含めた企業グループ内で1社のみが適用可能です。

香港法人の最大の節税メリット「オフショア所得非課税」とは?

香港法人税の最も特徴的かつ強力なメリットが、「オフショア所得非課税」の原則です。これは、香港の課税原則である「属地主義」に基づくもので、事業活動の源泉が香港外にあると判断された利益(オフショア所得)については、香港の法人税が課されないという制度です。

例えば、日本の企業が香港法人を介して東南アジアで商品を販売し、その利益が香港法人に入金された場合、その取引に関する重要な活動(契約交渉、商品の検品、代金の回収など)が香港外で行われていれば、その利益はオフショア所得として非課税になる可能性があります。

ただし、何がオフショア所得に該当するかの判断は、取引の具体的な実態に基づいて税務局が個別に判断するため、非常に専門的な知識が求められます。非課税の適用を申請する際には、取引の全体像を詳細に説明し、その源泉が香港外であることを客観的な証拠をもって証明する必要があります。安易な判断は危険であり、必ず専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。

香港での法人設立から納税までの流れ

香港でビジネスを始める際の、法人設立から納税までのおおまかな流れは以下の通りです。

  1. 法人設立(登記): 会社名を決定し、香港の会社登記所(Companies Registry)に必要な書類を提出して法人を設立します。
  2. 商業登記: 法人設立後、1ヶ月以内に税務局に対して商業登記(Business Registration)を行い、商業登記証を取得します。
  3. 銀行口座開設: 法人名義の銀行口座を開設します。
  4. 会計帳簿の作成: 日々の取引を記録し、会計帳簿を整備します。これは法律で義務付けられています。
  5. 決算・監査: 事業年度の終了後、会計帳簿を基に決算書を作成し、香港の公認会計士による監査を受ける必要があります。
  6. 法人税の申告・納税: 監査済みの決算書を添付して、税務局に法人税申告書(Profits Tax Return)を提出し、算出された税額を納税します。

香港では、会計・監査・税務申告が一体となっており、専門的な手続きが求められるため、多くの企業が現地の会計事務所や専門家のサポートを活用しています。

日本と香港の二重課税を回避する「日港租税協定」のポイント

日本と香港の両方にまたがって経済活動を行う個人や企業にとって、二重課税の問題は避けて通れません。この国際的な二重課税を調整し、納税者の負担を軽減するために締結されているのが「日港租税協定」(正式名称:所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定)です [5]。

この協定の主な目的は、どちらの国で、どの所得に対して課税権があるかを明確にすること、そして、両国で課税される場合の税率を軽減することです。特に、国境を越える投資活動から生じる配当、利子、ロイヤルティといった所得(投資所得)に対する源泉税率の上限(限度税率)を定めることは、重要な役割を果たしています。

日港租税協定における源泉税の限度税率

所得の種類 香港の源泉税率 日本の源泉税率(協定適用後)
配当 0% 5%(議決権の10%以上を6か月以上保有) / 10%(その他)
利子 0% 10%
ロイヤルティ 4.95% / 16.5% 5%

出典: 香港税務局 (Inland Revenue Department) [6]

香港の国内法では、非居住者へ支払う配当や利子に対して源泉税がかかりません。そのため、日本の居住者が香港法人から配当や利子を受け取る場合、香港側では非課税となります。一方、日本側では日港租税協定に基づき、軽減された税率で課税されることになります。このように、租税協定は国際的なビジネスや投資の促進に不可欠なインフラと言えます。

香港の税金に関するよくある質問(FAQ)

Q.香港の消費税は本当にゼロですか?

A.はい、香港には日本の消費税や欧米の付加価値税(VAT)に相当する税金は一切ありません。ただし、タバコ、一定以上のアルコール度数の酒類、一部の炭化水素油(燃料)には、個別の物品税が課されています。

Q.香港で株や仮想通貨で利益が出た場合、税金はかかりますか?

A.いいえ、原則としてかかりません。香港にはキャピタルゲイン税が存在しないため、個人が株式、投資信託、不動産、仮想通貨などの長期的な投資目的で保有していた資産を売却して得た利益(キャピタルゲイン)は非課税です。ただし、事業として頻繁に売買を行っていると判断された場合は、利得税の課税対象となる可能性があります。

Q.日本のNISAやiDeCoは香港在住中でも利用できますか?

A.原則として、日本の非居住者になると、NISA口座での新規の買付はできなくなります。iDeCoについても、国民年金の被保険者資格を喪失するため、原則として新たな掛金の拠出はできなくなります。出国前に保有していた資産の扱いや帰国後の手続きについては、利用している金融機関や専門家への確認が必要です。

Q.香港の源泉税(Withholding Tax)について教えてください。

A.香港法人が非居住者(日本の法人や個人など)に対して、香港内で使用される知的財産権等のロイヤルティを支払う場合に、源泉徴収が必要となるケースがあります。一方、香港法人から支払われる配当や、金融機関以外からの借入金に対する利子には源泉税がかかりません。これは国際的なタックスプランニングにおいて大きなメリットとなります。

Q.夫の扶養に入っている妻のパート収入は課税されますか?

A.香港では、夫婦であっても個人単位で納税義務を判断します。パート収入が個人の基礎免税額(2024/25年度で132,000香港ドル)を超えなければ、所得税はかかりません。超える場合は、夫婦それぞれの所得を別々に申告するか、所得を合算して申告する「夫婦合算申告」のどちらか有利な方を選択することができます。

香港の税制を理解し、賢い資産形成とビジネス戦略を

本記事では、香港の税制の全体像から、個人所得税、法人税の詳細、そして日本との違いまでを網羅的に解説しました。香港の税制は、低税率であることに加え、キャピタルゲインや相続税が非課税であるなど、日本と比較して多くのメリットがあります。特に、国際的にビジネスを展開する法人や、資産運用を積極的に行いたい個人にとって、非常に魅力的な環境と言えるでしょう。

一方で、属地主義の考え方やオフショア所得非課税の認定、独自の控除制度など、正しく理解しておくべきポイントも存在します。本記事が、あなたが香港での生活やビジネスを成功させるための羅針盤となれば幸いです。税金の知識を味方につけ、香港での可能性を最大限に引き出してください。

ディスクレーマー(免責事項)
本記事に記載されている情報は、2026年2月現在の法令等に基づいています。税法は頻繁に改正されるため、最新の情報については香港税務局(Inland Revenue Department)のウェブサイトをご確認ください。また、弊社では税に関する個別相談、個別の税務判断については行っていないため、必ず税理士などの専門家にご相談の上、ご自身の責任においてご判断いただきますようお願いいたします。

参考文献
[1] 香港税務局. “現行的稅務政策”.
https://www.fstb.gov.hk/tc/treasury/general/prevailing-tax-policy.htm
[2] GovHK 香港政府一站通. “薪俸税及個人入息課税税率”.
https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/taxfiling/taxrates/salariesrates.htm
[3] 香港税務局. “Salaries Tax / Personal Assessment – Allowances, Deductions and Tax Rate Table”.
https://www.ird.gov.hk/eng/pdf/pam61e.pdf
[4] GovHK 香港政府一站通. “利得税税率”.
https://www.gov.hk/tc/residents/taxes/taxfiling/taxrates/profitsrates.htm
[5] 日本国外務省. “所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定”.
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/shomei_64.html [6] 香港税務局. “Tax Rates for Dividends, Interest, Royalties and Technical Fees”. https://www.ird.gov.hk/eng/tax/dta_rates.htm

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1998年に香港で金融サポートを開始したNNI香港の個人保険部門である「insurance110グループ」では、これまで世界4カ国・11拠点で、7,000名以上の海外在住日本人のサポートを行ってまいりました。香港保険管理局(ライセンス番号:FB1667)に登録された正規の保険BROKERとしての強みを活かし、500種類以上の保険商品・資産運用商品の中から、日本でのFP経験もあり日本事情にも精通する経験豊富なフィナンシャルアドバイザーが、海外資産運用のきっかけづくりをサポートします。

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