保険の知識・選び方一覧

SunLife HongKong からの通知について

ご契約者の皆様 日頃よりお世話になっております。   この度、SunLife HongKongより、 2017年以前のお客様ご契約を対象に、 『Tax ID』に関しての文書が郵送にて届き始めております。 (既に日本へ帰国され、日本居住の方の場合、『Tax ID』=マイナンバーとなります)     本通知の概要としては、 ====================================== ご契約中の保険会社所在地である香港は、 2017年1月よりCRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換制度の導入に至っており 国際的な脱税、租税回避の防止に協力する方針となっております。 それに伴い、契約者の居住国のTax ID(日本ではマイナンバーが該当)の 情報提出をして欲しいという内容の通知となります。 ======================================   なお、弊社より保険会社に案内内容について直接確認をしたところ、 今回の場合、以下の情報が加入時以降に変更が発生しておられるお客様が対象となります。 ・国籍 ・氏名 ・住所 ・連絡先 上記に変更がございます方は、同封の以下書面をご提出をお願い致します。 ↓↓↓↓↓ Self-Certification Form-Individual(届出書) 必要内容をご記入いただき、指定箇所へ自署にてサインしていただきます。 こちらは記入例を参考にしてください。       なお、その際書面に有ります公的証明書(Supporting Document)の同封は 必要ありませんので、書面のみご記入後ご提出下さい。 ※添付の画像は縮小表示させて頂いております。 弊社のお客様に関しましてはしっかりと確認できる記入例をお送り致します。 お待ちくださいませ。   今回、該当されないお客様も、今後の保全作業を行う際には必須事項となりますので、 その旨ご理解いただければと思います。   以上、今回の内容についてご質問などございます場合は、 以下までお問い合わせ下さい。 【カスタマサポート担当】 support@insurance110.com     それでは、今後ともよろしくお願いします。 110サポートより

CRS !? 共通報告基準!?って、なに!?

皆様 お世話になっております。   春の訪れを感じるこの季節、 お変わりなくお過ごしでしょうか。   今回は、 CRS !? 共通報告基準!? と聞いて、既にご存知の方も多いかと思いますが、 改めて今回その内容について投稿をさせていただきます。   と言いますのも、 この度、香港の各保険会社から既にご購入済みのご契約者に対し、 『Tax ID』の提出を求める文書が届き始めております。 (既に日本へ帰国された方も対象となり、その場合マイナンバーとなります)   保険会社に限らず、確認できている範囲としては   銀行 証券会社 保険会社   ほか、金融機関と言われる会社から郵送されているようです。   なぜ必要なの!? と、思われる方も多いかと思いますが、 世界中の流れで資産状況を把握し、税金逃れや、マネーロンダリングなど を抑制するという各国間での強い取組から始まっています。 詳細は以下に記載していますが、日本でマイナンバー導入のきっかけになった 世界での取組みが『CRS』Common Reporting Systemにという情報交換制度 になります。     以下、詳細は国税庁ホームページより引用致します。 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、 OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である 「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、 日本を含む各国がその実施を約束しました。 この基準に基づき、各国の税務当局は、 自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、 租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。 国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/     また、本制度では銀行口座のみが対象と思われている方も多い様ですので、 CRSにより報告義務を負う金融機関・金融口座・口座情報は以下と…

『加入中の香港保険の新たな税金についてのご案内』

  INSURANCE110事務局です。   その節は弊社より香港の生命保険へご加入いただきありがとうございました。 先日新年を迎えたかと思うと、もう直ぐ3月となります。 仲良くなった、あの人、あの家族とももしかするとお別れ・・・ なんて人も多いんじゃないかと思います。 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。   既に保険会社から書類を受け取られているお客様もいらっしゃいますが、 表記の通り、香港の生命保険に関して税金にまつわる最新情報をご連絡致します。   ============================= 2018年1月1日以降からの保険料に対し、 保険料税(= Levy・保費徴費)を導入することが決定致しました。 税額は段階的に引き上げられ、最終的には年間保険料に対して 0.1%、ただしHKD100を税額上限としています。 =============================     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税額・税率について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018~2021年までに年間保険料に対し段階的に引き上げられる予定です。     下記より、詳細を確認いただけます。↓をクリック。 https://ia.org.hk/en/aboutus/role/files/IA_leaflet_3Mb.pdf     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 対象契約について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在も払込期間中のご契約と、全期前納払い(※)で ご契約をされている方全員が対象となります。     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※全期前納払いについて ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 払込全期間分の保険料を一度に支払ってしまう方法です。 将来支払う分の保険料を保険会社に別枠で預けておき、 保険料の支払日に保険会社が預かったお金から保険料を支払っていく方式です。   別枠で預けた分は利子がつくため、保険料割引を受けられるメリットがあります。 毎年保険料を支払っていることになるため、都度保険料税が発生します。   例 : 払込期間3年プランを全期前納 1年目に3年分保険料を支払い、 2・3年目分保険料は保険会社が別枠で預かります。 2年目の保険料支払日にお預かりしている部分から保険料を支払います。 3年目もお預かりしている部分から保険料を支払います。…

大事な資産を放置していませんか?

新年を迎えて正月ムードもすっかり薄れ年度末に向けて お忙しくされていることかと存じます。     さて今日は資産を管理する上で、 忘れてしまいそうな『5つの大事なポイント』をお伝えいたします。     人間は意識しなければ忘れてしまう生き物なのですが、 以下の事は記憶喪失になっても覚えておきたい内容です。     それは何かといいますと、     ① 関係会社・担当と連絡を取れる環境である。   会社の電話番号・メールアドレスなどが変わっている 可能性もありますので適宜コンタクトしましょう。 担当者などと情報交換するのも良いですね!     ② 各種証券の置き場を決めていること。   香港で加入した保険の保険証券は『英語』『中国語』の どちらかの言葉で記載されています。またデザインが、 日本の保険証券とは全然異なりますので、しっかりと 保管場所を確認しておいて下さい。     ③住所変更や電話番号がきちんと更新されていること。   これだけ便利な世の中になっても連絡が取れないことも 発生します。引っ越しして住所が変わった、携帯電話番号が 変わった…など各変更時には連絡をお願いします。     4つ目、これは今回のポイントで一番大事かもしれません。     ④ 契約上名前の出てくる関係者それぞれが最新の状態になっていること。   保険の場合は『契約者』『被保険者』『受取人』と役割があります。 『契約者』:保険に関するすべての権限を持つ個人・法人 『被保険者』:保険の対象になる人 『受取人』:万一時など保険金を受け取る権利がある個人・法人     特に、日本人に関しては上記3者の関係で、掛かる税金が変化するので細心の注意が必要です。 ※詳細はまた別の機会に記載します。    …