
生命保険を複雑にしている要因?主契約と特約の疑問をQ&A形式で解決!
生命保険は主契約と特約から構成されています。主契約は保険のベースとなる部分、特約は主契約の保障を充実させるためのオプションとなります。もっとも重視する保障を主契約とし、必要に応じて特約を付加するのが一般的です。 弊社では日本で加入中の保険についての相談も可能なので(海外において日本の保険は加入できませんのでご了承ください)、日本の保険証券を見る機会も多いのですが、主契約と複数の特約を組み合わせたものが多いです。これが商品内容を複雑にして、一般の方にとって生命保険の理解を難しくしている要因になっているのではないでしょうか。 主契約と特約の違いについてQ&A形式で紹介しますので、保険の加入や見直しの際に参考にしてみてください。 1.保険の主契約と特約に関するQ&A 【Q.1】主契約にはどのような種類がありますか? 生命保険のベースとなる主契約にはさまざまな種類があります。どういったときに保険金ができるか、保険期間は一定期間なのか一生涯なのかなどによって以下のような種類があります。 【Q.2】特約にはどのような種類がありますか? 一定期間の死亡保障を厚くするもの、病気や怪我の治療に備えるもの、要介護状態になったときに備えるものなど、主契約の保障内容を充実させることができます。他にさまざまな特約がありますが、以下主な種類を挙げました。 【Q.3】主契約・特約の内容はどうすればわかりますか? パンフレットや保険証券の保障内容欄に詳しく記載されています。 特約には保障期間があり、保障期間終了時に自動更新されるものが一般的です。加入時や見直し時は、保障内容だけでなく、主契約と特約の保険料・保険期間もあわせて確認してみましょう。 【Q.4】特約をつけずに主契約だけで保険契約をすることはできますか? 可能です。主契約は保険契約の幹となる部分なので、主契約単独で契約することができます。また、特約つき契約を必要のなくなった特約を解約し、主契約のみの契約に変更することも可能です。ただし、商品によっては特約の解約ができない場合がありますのでご注意ください。 【Q.5】特約を付けるべきか迷います さまざまな特約があり保障内容を見るとそれぞれ魅力的ですが、特約をたくさんつければその分保険料が増えてしまいます。特約は主契約を補うものですので、必ずつけなければならないものではありません。他に保険加入している場合は保障が重複することもありますので、本当に必要かどうかをよく考えて検討しましょう。 【Q.6】特約だけで保険契約をすることはできますか? 特約は主契約にするものなので、単独で加入することはできません。保険会社によっては特約のみを組み合わせたものを提供している商品もあります。 【Q.7】主契約を解約して特約だけを続けることはできますか? 特約のみを継続することはできません。契約を解約すると、特約を含めたすべての契約が消滅します。 【Q.8】主契約、特約はいくつでも付けられますか? 主契約に複数の特約をつけることはできますが、基本的に、主契約に主契約を上乗せすることはできません。ただし、最近は主契約を複数組み合わせた商品もあります。 【Q.9】生命保険に医療保障特約をつけるのと、生命保険と医療保険をそれぞれ単独で契約するのとでは、どちらがいいですか? 生命保険の特約に医療保障をつけると、将来的に生命保険の保障がいらなくなって解約する場合、医療保障も一緒に消滅してしまいます。基本的には、別々に加入するほうがよいでしょう。 2.まとめ:主契約=「ベース」に、特約=「オプション」で成り立っている 主契約は保険のベースとなる部分、特約は主契約だけではカバーしきれない部分をオプションとして上乗せして、幅広い保障を受けるためのものです。自分が必要とする保障を組み合わせられるとともに、保険が1つにまとまって管理しやすいメリットがある一方で、保障内容が複雑化し見直しにくいというデメリットもあります。メリットとデメリットを把握したうえで自分に合った保険に組むことが大切です。 お悩みの方はお気軽にご相談ください。 弊社の日本人FPは日本で加入中の保険についての相談も可能ですので、無駄な重複がない最適な選択も可能です。※ 海外において、日本の保険は加入できませんのでご了承ください。

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海外資産運用で失敗しない相談先選び方とは?
海外での資産運用で取扱いの多い「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」などを 利用する際には、最初に取扱い会社で契約・開設する必要があります。その際に、「どこの会社でも同じだろう」と、よく考えずに開設・プラン契約をしてしまうと、あとで後悔することも。 というのは、会社よって選べる商品、取扱い保険会社の種類が違うからです。 そこで、ここでは会社選び、プラン選びで失敗しないよう、ポイントやコツを解説していきます。 1. 相談先を選ぶ前に大前提を知っておこう 1-1.【前提1】帰国後は加入することが出来ない! そもそも、海外の「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」 は、例えば香港であれば、香港居住中に積み立てをするかしないかを決める必要があります。その上で、弊社のような企業型コンサルタントチームに相談するか、個人型エージェントに相談するかを決めます。 海外の「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」 は契約後は保険料・つみたて資金を期限までしっかりと積み立てる必要があり、商品によっては各種変更が、1年に1度手続き(年単位での変更)しか出来ない内容もあります。したがって、方向性を決めたあとは、最低でも翌年まで変更ができなくなるため、注意が必要です。 ※保険料・積立てを月払い→年払い、もしくは逆の支払い方法にするなどは特に注意が必要。 1-2.【前提2】商品は複数の金融機関から『いいとこ取り』で選ぶ 海外の「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」 のプランは企業型IFA、Brokerや、銀行、証券会社、個人のエージェントに幾つか話を聞いて選ぶ方もいらっしゃいます。その際に大きなポイントとなるのが、どの会社を選択するかによって取り扱い商品や、日本語サポート有無などが変わるということ。どこを選んでも同じというわけではないので、事前のリサーチが肝心です。 日本人FPのもとで日本の保険や、他の金融商品とのバランスを整え、更に複数の「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」の中から最適なプランを選択することが肝要です。どちらもお申込みから「実際の受け取り」まで実際に長い時間をサポートしてもらう必要があるので、日本語対応がしっかり出来る会社を選ぶ必要があることも覚えておきましょう。 2. 相談先を選ぶ3つのポイント 2-1.【ポイント1】取り扱い商品から選ぶ 金融機関によって取り扱う商品が違うため、投資したい商品、興味のある商品がある場合はその商品を取り扱っている金融機関を選ぶこと。あまり考えず適当に相談をしてしまうと、後で気になっていた商品を取り扱っていなかった、なんていうことにもなりかねません。 全体的な傾向として、個人型エージェントよりも企業型IFA、企業型Brokerが、取り扱い商品が多くなっています。より多くの選択肢の中から選びたいという人は、企業型で複数の取扱いがある会社を選択するのも1つの手です。 海外の銀行では積極的に銀行オススメ投資商品購入を勧誘してきます。何らかの金融商品を購入されている人も多いですね。 これは香港に限らず、シンガポールでも、台湾、日本でもどこでもですね。ただ現地人の担当は早ければ1年、長くても2〜3年で部署が変わります。もしかしたら会社を変わっているかも知れません。 銀行で加入後にご相談を受けて『惜しいことしましたね』と、ちょっとした意思疎通の違いが別の可能性を潰していることも多いものです。 仮に日本で、日本人に保険・金融商品の話を聞いても難しいのではないかと思います。海外ではなおさら、、、ですね。 2-2.【ポイント2】手数料から選ぶ 実は開催中のセミナーや、コンサルティングの現場でよく出る質問として、「海外の『積立て投資』『つみたて貯蓄保険』は相談する会社によって金額が変わるんでしょうか?」と、聞かれます。 どちらについても、条件が同じであれば、別途上乗せ料金が掛かることはございませんのでご安心下さい。 とはいえ「御社はどうやって儲かっているのでしょうか?」と、申し訳なさそうにご質問いただくお客様もいらっしゃいます。もしくはコミッションだけ取って儲けてるんでしょう…と、お声を頂くこともございます。 弊社はお客様とのコンサルティングの上で、最適なプランを複数社から選別し、ご提案、ご選択頂いた上で仮にプラン・ご提案をご決断頂き、プランのご契約が成立した場合に限り、その該当する保険会社や他金融機関から営業経費・広告宣伝費の一環としてコンサルティング Fee を受け取っております。 ですので、セミナーや、コンサルティングそのものについての支払い、保険料、積立金への上乗せ等はございません。 稀にインターネット上で間違った情報が流通している事もございますので、もしお悩みの場合、気になる情報がある場合は弊社110番(ワンテン)までご相談下さい。 2-3.【ポイント3】サービスから選ぶ サービス面を重視して相談先を選ぶという方法もあります。 初めての海外投資、積立て投資、つみたて貯蓄保険にチャレンジする人のなかには、海外での資産運用スタートは敷居が高いと感じる人もいるでしょう。とくに銀行窓口などで突然商品を売り込まれる事もあるようで、担当者が外国人ということもあり、将来的な対応がすべて外国語となることに不安だという人もいるかもしれません。※勢いに負けて申込んでしまうことも少なくないようです。 その点、日本人エージェントや、弊社のように日系で世界展開している企業系IFA・Broker(日本の総合代理店のような形態)の資産コンサルタントを活用すれば、日本人FPに直接日本語で相談可能ですし、海外資産運用に関する質問や、疑問の整理を対面で行うことができます。 特に弊社の、日本人FPですと、日本で加入中の保険についての相談も可能で、無駄な重複が無いような最適な選択も可能です。※海外において、日本の保険は加入できませんのでご了承下さい。 弊社もグループ通算、香港で約20年、日本人向け資産コンサルティングを専門に運営し、すでに2,000名以上(2020/4 現在)も参加者のいるマネーセミナーなど、身近で相談しやすいという点は大きな強みです。 その長い経験の中で、いちばん大事なサービスと考えているのが『日本帰国後もしっかりと継続したサポート体制』。万一時、満期時の受取りまでの対応をしてくれそうかどうか?これが一番重要です。商品を売ったらハイおしまい!みたいな人もこれまで見てきましたし、銀行窓口のスタッフは直ぐに転勤しますからね。 資産運用はゴールまでがコツコツ長い道のりとなるものも多いので、長く付き合える相談先は実はいちばん大事なのではないかと考えています。 最後に、対面で相談できたほうがいいけれど乳児がいたり、コロナ感染などが心配、ほか時間帯が遅くなる場合などは、来店ではなく『Zoom面談』などのオンライン面談も可能です。どちらの面談もうまく活用頂けると幸いです。 対面相談のできないネット証券の場合は、電話サポートの手厚さも判断材料に。投資経験がある人の場合は、提供される投資ツールなどが充実しているかなどもチェック項目に上がりそうです。 3. まとめ:しっかりとリサーチして選ぼう ここまで、海外の「積立て投資」「つみたて貯蓄保険」 の相談先の選び方をご紹介しました。とりあえずどこでもいいから面談・セミナー聞いて、プラン選びはあとでじっくりと…という方法では、場合によっては希望の商品が取り扱い終了となっていたり購入できないといったケースもありえます。 しっかりと事前リサーチをして選ぶことをおすすめします。

SunLife HongKong からの通知について
ご契約者の皆様 日頃よりお世話になっております。 この度、SunLife HongKongより、 2017年以前のお客様ご契約を対象に、 『Tax ID』に関しての文書が郵送にて届き始めております。 (既に日本へ帰国され、日本居住の方の場合、『Tax ID』=マイナンバーとなります) 本通知の概要としては、 ====================================== ご契約中の保険会社所在地である香港は、 2017年1月よりCRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換制度の導入に至っており 国際的な脱税、租税回避の防止に協力する方針となっております。 それに伴い、契約者の居住国のTax ID(日本ではマイナンバーが該当)の 情報提出をして欲しいという内容の通知となります。 ====================================== なお、弊社より保険会社に案内内容について直接確認をしたところ、 今回の場合、以下の情報が加入時以降に変更が発生しておられるお客様が対象となります。 ・国籍 ・氏名 ・住所 ・連絡先 上記に変更がございます方は、同封の以下書面をご提出をお願い致します。 ↓↓↓↓↓ Self-Certification Form-Individual(届出書) 必要内容をご記入いただき、指定箇所へ自署にてサインしていただきます。 こちらは記入例を参考にしてください。 なお、その際書面に有ります公的証明書(Supporting Document)の同封は 必要ありませんので、書面のみご記入後ご提出下さい。 ※添付の画像は縮小表示させて頂いております。 弊社のお客様に関しましてはしっかりと確認できる記入例をお送り致します。 お待ちくださいませ。 今回、該当されないお客様も、今後の保全作業を行う際には必須事項となりますので、 その旨ご理解いただければと思います。 以上、今回の内容についてご質問などございます場合は、 以下までお問い合わせ下さい。 【カスタマサポート担当】 support@insurance110.com それでは、今後ともよろしくお願いします。 110サポートより

CRS !? 共通報告基準!?って、なに!?
皆様 お世話になっております。 春の訪れを感じるこの季節、 お変わりなくお過ごしでしょうか。 今回は、 CRS !? 共通報告基準!? と聞いて、既にご存知の方も多いかと思いますが、 改めて今回その内容について投稿をさせていただきます。 と言いますのも、 この度、香港の各保険会社から既にご購入済みのご契約者に対し、 『Tax ID』の提出を求める文書が届き始めております。 (既に日本へ帰国された方も対象となり、その場合マイナンバーとなります) 保険会社に限らず、確認できている範囲としては 銀行 証券会社 保険会社 ほか、金融機関と言われる会社から郵送されているようです。 なぜ必要なの!? と、思われる方も多いかと思いますが、 世界中の流れで資産状況を把握し、税金逃れや、マネーロンダリングなど を抑制するという各国間での強い取組から始まっています。 詳細は以下に記載していますが、日本でマイナンバー導入のきっかけになった 世界での取組みが『CRS』Common Reporting Systemにという情報交換制度 になります。 以下、詳細は国税庁ホームページより引用致します。 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報 外国の金融機関等を利用した国際的な脱税及び租税回避に対処するため、 OECDにおいて、非居住者に係る金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準である 「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」が公表され、 日本を含む各国がその実施を約束しました。 この基準に基づき、各国の税務当局は、 自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座情報の報告を受け、 租税条約等の情報交換規定に基づき、その非居住者の居住地国の税務当局に対しその情報を提供します。 国税庁ホームページより https://www.nta.go.jp/sonota/kokusai/crs/ また、本制度では銀行口座のみが対象と思われている方も多い様ですので、 CRSにより報告義務を負う金融機関・金融口座・口座情報は以下と…

『加入中の香港保険の新たな税金についてのご案内』
INSURANCE110事務局です。 その節は弊社より香港の生命保険へご加入いただきありがとうございました。 先日新年を迎えたかと思うと、もう直ぐ3月となります。 仲良くなった、あの人、あの家族とももしかするとお別れ・・・ なんて人も多いんじゃないかと思います。 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。 既に保険会社から書類を受け取られているお客様もいらっしゃいますが、 表記の通り、香港の生命保険に関して税金にまつわる最新情報をご連絡致します。 ============================= 2018年1月1日以降からの保険料に対し、 保険料税(= Levy・保費徴費)を導入することが決定致しました。 税額は段階的に引き上げられ、最終的には年間保険料に対して 0.1%、ただしHKD100を税額上限としています。 ============================= ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税額・税率について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018~2021年までに年間保険料に対し段階的に引き上げられる予定です。 下記より、詳細を確認いただけます。↓をクリック。 https://ia.org.hk/en/aboutus/role/files/IA_leaflet_3Mb.pdf ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 対象契約について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在も払込期間中のご契約と、全期前納払い(※)で ご契約をされている方全員が対象となります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※全期前納払いについて ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 払込全期間分の保険料を一度に支払ってしまう方法です。 将来支払う分の保険料を保険会社に別枠で預けておき、 保険料の支払日に保険会社が預かったお金から保険料を支払っていく方式です。 別枠で預けた分は利子がつくため、保険料割引を受けられるメリットがあります。 毎年保険料を支払っていることになるため、都度保険料税が発生します。 例 : 払込期間3年プランを全期前納 1年目に3年分保険料を支払い、 2・3年目分保険料は保険会社が別枠で預かります。 2年目の保険料支払日にお預かりしている部分から保険料を支払います。 3年目もお預かりしている部分から保険料を支払います。…