保険にまつわる税金一覧

海外保険の満期保険金を受け取ったら税金は?確定申告・一時所得・為替差益を解説

海外保険の満期保険金を受け取るとき、「海外の保険でも日本で税金がかかるの?」「いくらから確定申告が必要?」「ドル建ての場合、為替差益はどう扱われる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。 満期保険金の税金は、単純に「受取額が100万円を超えたら課税」「500万円なら税金がかかる」と決まるものではありません。 主に、 誰が保険料を負担したか 誰が満期保険金を受け取るか 一時金で受け取るか、年金形式で受け取るか 受取時にどの国の税務上の居住者であるか 外貨建ての場合、どの為替レートで円換算するか によって取り扱いが変わります。 この記事では、日本の税務上の居住者が海外保険の満期保険金を受け取るケースを中心に、満期保険金の税金、一時所得の計算方法、確定申告の20万円基準、海外在住者の注意点、外貨建て保険の為替差益について解説します。 ※税務上の取り扱いは、居住地、契約形態、保険料負担者、受取方法などによって異なります。実際に満期保険金を受け取る際は、税務署または税理士などの専門家へご確認ください。 \ご不明点やご質問はお気軽にどうぞ/ 無料相談の予約はこちら 1.満期保険金とは 満期保険金とは、保険契約で定められた満期を迎えた際に、保険会社から受取人へ支払われる保険金です。養老保険や学資保険など、貯蓄性を持つ保険のなかには、一定期間後に満期保険金を受け取れる商品があります。 海外の貯蓄型保険では、日本の一般的な満期保険とは設計が異なり、満期時にすべてを一括で受け取るだけでなく、商品によっては年金のように定期的に受け取ったり、必要な金額のみを引き出したりできるものもあります。 1-1.学資目的の保険でも受取方法を確認する 学資目的で保険を活用する場合、大学入学時などにまとまった資金を受け取る設計だけでなく、数年間にわたって年金のように受け取る設計もあります。 ここで重要なのが、一時金として受け取る場合と年金として受け取る場合では、日本の所得税上の所得区分が異なることです。 満期時の受取額だけではなく、「どのような形で受け取る契約なのか」まで確認しておきましょう。 2.満期保険金にかかる税金は「負担者・受取人・受取方法」で変わる 2026年8月時点で確認できる国税庁「No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」では、保険料を負担した人と満期保険金を受け取る人が同じ場合は所得税、異なる場合は贈与税の課税対象になるとされています。 さらに、所得税の対象となる場合でも、一時金で受け取るか、年金として受け取るかによって所得区分が変わります。 保険料の負担者 満期保険金の受取人 受取方法 原則的な税区分 本人 本人 一時金 所得税(一時所得) 本人 本人 年金 所得税(公的年金等以外の雑所得) 本人 本人以外 一時金 贈与税 本人 本人以外 年金 年金を受け取る権利に贈与税が課税される場合があり、その後の年金にも所得税の計算が必要 「契約者」という名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかが税務上重要になります。 3.本人が一時金で受け取る満期保険金は「一時所得」 保険料を負担した本人が満期保険金を一時金で受け取る場合、原則として一時所得となります。満期保険金の全額に対して所得税がかかるわけではありません。 国税庁が示している一時所得の基本的な計算方法は、以下のとおりです。 一時所得の金額= 満期保険金 − 支払保険料等 − 特別控除額(最高50万円) さらに、所得税の計算上、給与所得などと合算されるのは原則として一時所得の金額の2分の1です。…

解り難い保険用語と受取金にかかる税金の違い!(保険金と給付金の違い)海外保険の場合は??

一般的に生命保険と聞いただけでも多くの方はあ~難しい、良く分からないと思っている人も多いのではないでしょうか??
生命保険には終身保険?!医療保険、がん保険と様々な保険の種類も多いことから、そのどれに入ろうかと思って調べているうちに迷走してしまう。。。なんて人も多いのではないでしょうか。そんなあなたに向けてわかりやすく解説します。

解約返戻金にはどんな税金がかかる?

生命保険の解約返戻金を受け取ったときに税金はかかるのか?
また、かかるとしたら税額はどれくらい? 確定申告は必要?
解約返戻金を受け取るときになって、そんな疑問が浮かんできて困っていませんか?さまざまなケースがありますので、申告漏れに等ならないために、解約返戻金に対する税金について正しく理解しておきましょう。

生命保険の受取金にかかる税金の扱いについて。一時所得として所得税がかかるケースとは?

生命保険の受取金には「満期保険金」や「死亡保険金」、「給付金」などがあります。今回は日本在住に保険金や給付金を受け取った際にかかる税金の考え方と種類、そのなかでも「一時所得」となって所得税がかかるケースには、どのような場合があげられるのかをみていきます。 1. 生命保険会社から受け取る「保険金」・「給付金」 生命保険の受取金は、大きく分けて「保険金」と「給付金」の2種類があります。 死亡時や満期時などに支払うことで契約が消滅するものを「保険金」といい、保険会社から受け取るお金が支払われた後も契約が継続するものを「給付金」といいます。 保険金…死亡保険金、満期保険金など 給付金…入院給付金、手術給付金、疾病入院給付金、災害入院給付金、障害給付金、生存給付金、お祝い金 など 2. 保険金や給付金にかかる税金の考え方と種類 保険金や給付金には、どのような税金がかかるでしょうか? 2-1. 保険の契約形態により税金のかかり方が違う 生命保険を契約する時には、『誰がお金を支払い(契約者)、誰に保険をかけ(被保険者)、誰が受け取るのか(受取人)』ということを明確にする必要があり、これを契約形態と言います。 受取金の税金を考える時には、この契約形態によって、かかる税金が異なります。 契約者…保険料を支払う人。契約の保有者 被保険者…保険を掛けられる、保険の対象になっている人。 →考えられるケース:自分で自分に保険を掛ける・自分以外の家族に保険を掛ける(妻や子供の保険の保険料を夫が支払うというような場合) 受取人…保険金や給付金の受取人(契約者と受取人の関係によってかかる税金が異なる) 2-2. 保険金にかかる税金 次に、死亡時や満期時などのように、支払うことで契約が消滅する「保険金」を受け取った時の税金について、具体例を交えてご紹介します。 【例1】相続税がかかるケース お金(保険料)を支払った人(契約者)が、自分に保険をかけて自分が死亡し、遺族が死亡保険金を受け取る場合は「相続税」の対象になります。 例)夫が自分の死亡保険に加入して、夫が死亡後に、妻が保険金を受け取る 【例2】所得税(一時所得として)がかかるケース お金(保険料)を支払った人(契約者)本人が、保険金を受け取る場合は「一時所得」となり「所得税」の対象になります。 例)夫が貯蓄タイプの保険に加入して、夫本人が満期保険金や解約返戻金などを受け取る 【例3】贈与の対象となるケース お金を払った人(契約者)が、別の人に保険をかけ、さらにまた違う人が受け取る場合は「贈与」となり「贈与税」の対象となります。  例)夫が契約者になり、妻に保険をかけ、死亡保険金受取人や満期受取人が子ども この場合、お金を支払った人が生存していながら別の人にお金をあげることになるので「贈与」となります。贈与税は高額となるため、契約者と被保険者が異なる契約の場合には、死亡保険金受取人は契約者と同人とするのが一般的です。 とくに途中で契約者を変更したときなどには、保険金受取人もあわせて、新しい契約者と同人となるようにするよう注意しましょう。 上記の例を踏まえて一覧表にすると、以下のようになります。 ■死亡保険金と満期保険金の課税関係 2-3. 給付金にかかる税金 続いて給付金を受け取った時の税金について説明します。 給付金のうち、「入院給付金」や「手術給付金」、「疾病入院給付金」「災害入院給付金」「手術給付金」「障害給付金」など治療にかかった費用を補てんするための給付金には、税金はかかりません。そして「生存給付金」や「お祝い金」などのように、治療や身体の傷病にかかわらない給付金は、課税の対象となります。 ■給付金等の課税関係 3. 一時所得となった場合の税金はどれぐらいかかるの? 保険金や給付金が一時所得となり課税される場合の税金のかかり方について詳しくみていきましょう。 3-1. 一時所得とは 「一時所得」には生命保険の受取金のほかにも次のようなものがあります。 ♦懸賞や福引きの賞金品 ♦競馬や競輪の払戻金 ♦法人から贈与された金品 ♦遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等 ♦生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等 一時所得とは、労務や役務の対価としての性質や、資産の譲渡による対価としての性質を持たないもの、と言えます。 3-2. 一時所得の計算方法 所得税の課税の対象となる一時所得の金額および課税額は、次の算式で算出されます。 <一時所得の金額>…

『加入中の香港保険の新たな税金についてのご案内』

  INSURANCE110事務局です。   その節は弊社より香港の生命保険へご加入いただきありがとうございました。 先日新年を迎えたかと思うと、もう直ぐ3月となります。 仲良くなった、あの人、あの家族とももしかするとお別れ・・・ なんて人も多いんじゃないかと思います。 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。   既に保険会社から書類を受け取られているお客様もいらっしゃいますが、 表記の通り、香港の生命保険に関して税金にまつわる最新情報をご連絡致します。   ============================= 2018年1月1日以降からの保険料に対し、 保険料税(= Levy・保費徴費)を導入することが決定致しました。 税額は段階的に引き上げられ、最終的には年間保険料に対して 0.1%、ただしHKD100を税額上限としています。 =============================     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 税額・税率について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2018~2021年までに年間保険料に対し段階的に引き上げられる予定です。     下記より、詳細を確認いただけます。↓をクリック。 https://ia.org.hk/en/aboutus/role/files/IA_leaflet_3Mb.pdf     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 対象契約について ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 現在も払込期間中のご契約と、全期前納払い(※)で ご契約をされている方全員が対象となります。     ━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※全期前納払いについて ━━━━━━━━━━━━━━━━━ 払込全期間分の保険料を一度に支払ってしまう方法です。 将来支払う分の保険料を保険会社に別枠で預けておき、 保険料の支払日に保険会社が預かったお金から保険料を支払っていく方式です。   別枠で預けた分は利子がつくため、保険料割引を受けられるメリットがあります。 毎年保険料を支払っていることになるため、都度保険料税が発生します。   例 : 払込期間3年プランを全期前納 1年目に3年分保険料を支払い、 2・3年目分保険料は保険会社が別枠で預かります。 2年目の保険料支払日にお預かりしている部分から保険料を支払います。 3年目もお預かりしている部分から保険料を支払います。…