
Generali – LionGuardian PlusOne
香港で緊急入院したときの備えはできていますか? 身体の不調はいつ起こるのかわかりません。 もしものとき、あなたを支えてくれるGeneraliの保険商品『 LionGuardian PlusOne』をご紹介します。 あわせて香港の医療制度や病院事情についても解説します。
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2019年に『老後2,000万円問題』なんて言葉が出て、最近だと『老後の資金がありません!』なんて映画もあったりと何かと気になる老後資金。

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この記事ではGenerali香港で取り扱っている定期型の重大疾病保険のひとつ、『LionGuardian PlusOne』について紹介します。

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▼FTLifeについて詳しいご紹介はこちらから 香港大手保険会社の1社FTLifeで取り扱っている『Fortune Saver Insurance Plan II』をご紹介します。 ※2021年7月時点の商品内容です。最新情報はお問合せください。 特徴 保険期間は128歳までの終身保険ですが、万が一の死亡保障を抑えたプランで貯蓄に特化した商品です。 解約返戻金推移の詳細は後述のシミュレーションで記載していますが、立ち上がりが早く、支払保険料金額によっては6年後には返戻率が100%を超えますので比較的早いタイミングで解約返戻金を得ることができ、また、最大128歳まで運用することも可能ですので長生きのリスクに備えることもできます。 また、解約返戻金は一括受け取り以外に、年金のように毎月や毎年での受け取りも可能です。切り崩しながら残りは運用を続けてくれるので、受取総額を増やして賢く受け取れます。 日本の保険ではまず見かけない形ですが、『契約者』と『被保険者』をお子さん、お子さんからお孫さんへと代々引き継ぎながら変更できます。メンテナンス不要の不動産のように次世代へと引き継ぎぐイメージとなります。しかし相続税や贈与税がない香港ならではの商品なので、日本に居住されている方には適用が困難でしょう。条件に適応しているかどうかなどは確認可能ですので一度ご相談ください。 商品概要 通貨:USD支払期間:一括加入年齢:産後15日~80歳保障期間:128歳までその他:健康告知不要 シミュレーション 45歳男性(非喫煙者)USD50,000を一括払いした場合のシミュレーションで見ていきましょう。 ・End of Policy Year:経過年数・Guaranteed:確定部分・Cash Value:現金価値・Death Benefit:死亡保険金・Non-Guaranteed:上乗部分(不確定部分) ・Accumulated Dividends and Interest :累積配当及び利子 ・Terminal Dividend:スペシャルボーナス・Guaranteed Cash Value and Terminal Dividend: 確定現金価値+スペシャルボーナス・Total:合計 ・Cash Value: 解約返戻金合計 ・Death Benefit:死亡保険金合計 ≪解約して解約返戻金として一括で受取る場合» 青枠解約返戻金の推移を見ていくと、不特定部分を含めた合計では6年後に損益分岐点(支払った保険料に対して解約返戻金が上回る、解約返戻率が100%を超えるタイミング)を迎え、 確定部分だけでも8年後には損益分岐点を迎えます。 それ以降の推移は以下のとおりです.・15年後:解約返戻金合計USD94,342(確定部分:USD58,575)・20年後:解約返戻金合計USD113,682(確定部分:USD60,827)・25年後:解約返戻金合計USD136,986(確定部分:USD64,565)・30年後:解約返戻金合計USD173,159(確定部分:USD68,533) ≪死亡保険金» 緑枠死亡保険金の推移を見ていくと、経過年数1年後、保険料USD50,000に対して確約でUSD52,500保障されています。この死亡保険金も、複利の効果で年々増えていき、30年後の75歳で万一があった場合には4倍以上の保険金が家族に支払われるカタチとなります。 「もう少し詳しく知りたい」、「自分の場合のシミュレーションが見たい」など、ご興味がある方はお気軽に無料個別相談をお申し込みください。

SunLife HongKong からの通知について
ご契約者の皆様 日頃よりお世話になっております。 この度、SunLife HongKongより、 2017年以前のお客様ご契約を対象に、 『Tax ID』に関しての文書が郵送にて届き始めております。 (既に日本へ帰国され、日本居住の方の場合、『Tax ID』=マイナンバーとなります) 本通知の概要としては、 ====================================== ご契約中の保険会社所在地である香港は、 2017年1月よりCRS(共通報告基準)に基づく自動的情報交換制度の導入に至っており 国際的な脱税、租税回避の防止に協力する方針となっております。 それに伴い、契約者の居住国のTax ID(日本ではマイナンバーが該当)の 情報提出をして欲しいという内容の通知となります。 ====================================== なお、弊社より保険会社に案内内容について直接確認をしたところ、 今回の場合、以下の情報が加入時以降に変更が発生しておられるお客様が対象となります。 ・国籍 ・氏名 ・住所 ・連絡先 上記に変更がございます方は、同封の以下書面をご提出をお願い致します。 ↓↓↓↓↓ Self-Certification Form-Individual(届出書) 必要内容をご記入いただき、指定箇所へ自署にてサインしていただきます。 こちらは記入例を参考にしてください。 なお、その際書面に有ります公的証明書(Supporting Document)の同封は 必要ありませんので、書面のみご記入後ご提出下さい。 ※添付の画像は縮小表示させて頂いております。 弊社のお客様に関しましてはしっかりと確認できる記入例をお送り致します。 お待ちくださいませ。 今回、該当されないお客様も、今後の保全作業を行う際には必須事項となりますので、 その旨ご理解いただければと思います。 以上、今回の内容についてご質問などございます場合は、 以下までお問い合わせ下さい。 【カスタマサポート担当】 support@insurance110.com それでは、今後ともよろしくお願いします。 110サポートより